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【改憲論者、交戦権回復後はロシアとの戦争を画策か!?】「平和憲法」が合理的な国防手段になる理由①

2018-06-15 00:03:19 | 日本

 のっけから超~物騒な(?)、けれどロジカルに考えていけば当然そうなる、という架空の話から―――

 日本国憲法が別名「平和憲法」と呼ばれるのは、下記の「第2章第9条」があるためです:

 第2章 戦争の放棄

 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 憲法改正を主張する方々が改正するべきとする箇所が上記になります。では具体的にどうしたいか、ですが、端的には、国の交戦権の回復つまり国際紛争の解決手段として戦争を選択できるようにしたいわけです(「自衛隊」の条文への明記など、そこに至るステップのひとつに過ぎない)。

 で、晴れて憲法がそのように改正され、わが国が交戦権を取り戻したら、さっそくこれを行使することになるでしょう。そのときに想定される第一の対戦国は中国、北朝鮮・・・のいずれでもなく、ロシアになるのは明白です。なぜなら、ロシアこそはこの瞬間、わが国の固有領土を不当に占拠している2か国(もう1か国は韓国)のうちのひとつで、韓国(竹島)よりもはるかに広大な本邦エリアすなわち北方四島(歯舞諸島、色丹島、国後島、択捉島)を領有しているからです。他方で中朝両国は現時点で日本の国土を侵害等してはいないので、仮想敵国としての順位はロ韓両国よりもずっと下がります

 日本は戦後これまでの数十年間もの長きにわたって同国(旧ソ連)と北方領土の返還交渉を続けてきました・・・が、実質的には何らの成果もあげられていません。いっぽうで当該交渉が進展しない場合にこれを実力で取り返す術がありませんでした。憲法の上記条文が領土紛争を解決する手段としての交戦権を認めていないためです・・・

 ですが同改正後は、この呪縛から脱し、ロシアに対する武力行使が可能となります。よってわが国としては、憲法改正から時を置かずして同国に上記交渉打ち切りを通知するとともに宣戦を布告、日本にとって最大の侵略者を排除するべく北方四島に電撃反攻、同盟国アメリカの手厚い軍事支援を得ながら各島を奪還、最後は四島東端の択捉島は単冠湾(真珠湾攻撃の前に旧帝国艦隊が集結したところ)に円安日本海軍が高々と勝利の旭日旗を掲げる・・・といったシナリオを実現させたいところ・・・

 ―――憲法改正論者の本当の目論見は上記のとおり、ロシア(および韓国)相手の交戦権の獲得と行使そして奪われた北方領土(および竹島)の武力による回復です。中国や北朝鮮の脅威なんぞは真の敵ロシアそして味方をも欺くブラフに過ぎません・・・???

(続く)

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