福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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受動喫煙防止条例の抜け道「たばこの小売販売許可」最低2か月以上、長いと6か月以上も・・・今のうちに対応を!

2020-04-06 12:36:12 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

コロナウィルス感染が拡大している中、飲食店を始め居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどを経営されている方々は受動喫煙防止条例の施行も重なりダブルパンチで大変な状況かと推察いたします。

 

コロナウィルスはいつかなくなっても受動喫煙防止条例はおそらくなくなることはないので、こちらの方の影響は対応をしなければ、まだまだ続くと考えられます。対応策の定番の1つとなっているたばこの小売販売許可は現在申請が殺到しているようで許可までにかなりの期間が必要です。

 

たばこを自分で仕入れて販売することのできる許可=たばこの小売販売許可については標準処理期間が2か月間です。ただし、例えば今日、申請したとしても4月中に届いた申請の結果はまとめて6月の末にでることになるので、最短で2か月ですが長いと約3か月は待たなくてはなりません。

 

たばこの小売販売許可を取得するためには既にあるたばこ販売店からの距離がもっとも重要で、近くにコンビニなどがあった場合どうやっても許可が取れないということが考えられます。そこで次に考えられるのがたばこの出張販売の許可です。

 

これはたばこの小売販売許可を持っているお店が出張してたばこを販売するという形をとることで、受動喫煙防止条例対策としてはたばこの小売販売許可を持っているのと同じ効果があります。しかし、このたばこの出張販売許可の申請が特に多く、許可が出るまでおよそ6か月かかるとのことです。

 

現状のコロナによる影響がなくなってから対策をしようとすると、許可が出て店内でたばこを吸えるようになるのはいつになるかわかりません。この時期から準備しておくことが最善かと存じます。たばこの許可の他にも受動喫煙防止条例に関わる補助金などについてもお手伝いさせていたきます。

 

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