福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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解体工事の建設業許可をお持ちの方!専任技術者が「みなし」登録になっていませんか?

2020-09-10 22:50:10 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

解体工事業(建設業許可)の専任技術者要件の経過措置が令和3年3月31日に終了します。いわゆる「みなしで」解体工事業(建設業許可)の許可を受けている場合、対応しないと解体工事の許可が失効してしまうことになります。

 

平成28年6月1日から新設された業種である「解体工事」は、もともとはとび・土工・コンクリート工事に含まれていたので、経過措置としてとび・土工・コンクリート工事の専任技術者となることができる資格や実務経験で解体工事の専任技術者になることができました(解体工事のみなし許可)。

 

あくまでも解体工事の専任技術者として「みなす」という経過措置となっており、この経過措置が終了するのが令和3年3月31日ということです。

 

対応としては①専任技術者の有資格区分を変える、②専任技術者を別の人に代える又は追加するの2つです。

 

①専任技術者の有資格区分を変える

みなしの登録をしている場合、専任技術者の有資格区分を表すコード番号にアルファベットが含まれています。例えば解体工事業のみなし登録でない一級施工管理技士のコード番号は「20」ですが、みなしの場合は「2A」となっています。実務経験はみなし登録でないと「02」、みなし登録は「0B」です。

 

有資格区分を変えるには新しく資格を取得する、解体工事の実務経験を証明する、講習を受けるなどの方法があります。現在の専任技術者の有資格区分により、どの方法かが異なりますのでご注意ください。講習は予約がかなり埋まっているようなのですぐに確認し申し込みをすることをおすすめします。

 

②専任技術者を別の人に代える又は追加する

解体工事の専任技術者になることのできる資格や実務経験を持つ人と交代するか、現在の専任技術者に加えてもう一人、解体工事の専任技術者を追加する方法です。

 

 

どちらの場合も変更届を提出する必要があります。専任技術者の変更は許可要件に関わる変更なので原則として窓口に出向いての手続きとなります。また、要件を満たすことができなければ解体工事の廃業届を出すことになります。 

 

みなし登録が認められなくなるまで半年ほどと聞くとまだ余裕があるように思うかもしれませんが、今すぐに対応を始めないと「講習が受けられない」「実務経験を証明する資料を集めるのに時間がかかった」などで間に合わなくなることも考えられます。まずはご連絡ください!

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

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