福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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建設業許可とセットでの取得の多い「産業廃棄物収集運搬業許可」 許可要件は?

2020-11-19 10:57:10 | 取り扱い業務

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可の取得を依頼される際にセットで依頼を受けることの多いのが産業廃棄物収集運搬業許可です。その名の通り、産業廃棄物を収集して中間処理施設へ運搬するために必要となるものです。今回は産業廃棄物収集運搬業許可の許可要件についてお話していきます。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可要件は以下の5つです。

 

①技術的能力

廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方などが、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を修得することを目的とした講習を受講し修了していること(=修了証が申請に必要)

 

②財政能力

しっかりとした財政基盤があることが求められます。具体的には債務超過がないか、利益が計上されているかなどを確認されます。

 

③運搬施設

施設というと建物などをイメージするかもしれませんが、収集運搬業の場合は車両やドラム缶、フレコンバッグなどの運搬具を指します。トラックがあっても土砂積載禁止車両(車検証に記載されています)であれば運搬できないものがあるなど、少しわかりづらいかもしれません。事前の確認が必要です。

 

④欠格要件に該当しないこと

廃棄物処理法等の法令に違反したことがある、禁固以上の刑を受けたことがあるものなど(詳細については割愛します)が役員になっていると許可は下りません。

 

⑤駐車場の使用権原があること(都道府県により不要な場合あり。東京都は不要)

産業廃棄物を収集し運搬するためには車両が必要ですが、その車両を置く場所が用意されていることも確認されます。

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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