構造計算書を偽造していた設計事務所の問題で、国や自治体の責任が問われていますが、一方で欠陥住宅と同じで、業者との関係だけで救済は必要ないと言う声もあります。
ただ、今回は欠陥住宅と同じというわけには行かないでしょう。工事で手を抜いたことが原因の欠陥住宅は、純粋な瑕疵担保の世界ですが、今回は設計そのものにインチキがあったわけです。
建築確認と言う制度があり、法律では自治体が確認すると言う規定になっているわけで、自治体もまあ騙された部類に入りますが、それでも責任は免れないでしょう。
さらに、「規制緩和」が話をややこしくしており、自治体がすべき確認を民間の指定機関に任せているのです。つまり、指定機関経由であれば自治体が介在する余地はないのです。その代わりに、そういうインチキ業者に指定機関というお墨付きを与えてしまった側の責任が厳しく問われるわけです。
「官」があれこれ介入すべきでない、と様々な法令に基づいた許認可や確認、検査を民間に委託したり、受ける側の自主的な検査に任せるようになって久しいですが、それを認める前提としての審査があり、かつ何かあった際の最終的な責任は、「官」が委託者責任として、問題を起こした業者と分担しないと、任せっぱなしで責任はないと言うモラルハザード状態を引き起こします。
そういう意味で、交通においても、JR東日本が中央線の複々線化工事の仮線切り替え時に大チョンボをしたり、先日も山手線で架線トラブルを起こすなど、官庁検査を省略出来るとお墨付きを受けながら、計画や施工、メンテナンスで問題を起こしているように、無縁ではないのです。
「民」としては、規制は無いに越したことは無いですが、利用する側、購入する側からしたら、規制ではなく第三者チェックという色彩が強いわけです。実質的にどこまでチェック出来るのか、という問題はありますが、融通の利かない、そして権力を持つお役所が見るということは、不正や手抜きに対する有形無形のプレッシャーとなるのです。
今回、もし「民」の話だからと「官」がケツを捲くってしまったらどうでしょうか。
不正をしてもばれたらさっさと「梼Y」してしまえば、実質的な救済は全く受けられなくなります。施工の手抜きならまだ補修の余地はありますが、設計の手抜きとなると手の打ちようがないわけです。
取引における「暗黙の了解」を崩しかねない事態であり、また消費者のリスクが極めて高くなる今回の不正、その救済と、今後の再発防止を徹底することが「官」に求められます。
ただ、今回は欠陥住宅と同じというわけには行かないでしょう。工事で手を抜いたことが原因の欠陥住宅は、純粋な瑕疵担保の世界ですが、今回は設計そのものにインチキがあったわけです。
建築確認と言う制度があり、法律では自治体が確認すると言う規定になっているわけで、自治体もまあ騙された部類に入りますが、それでも責任は免れないでしょう。
さらに、「規制緩和」が話をややこしくしており、自治体がすべき確認を民間の指定機関に任せているのです。つまり、指定機関経由であれば自治体が介在する余地はないのです。その代わりに、そういうインチキ業者に指定機関というお墨付きを与えてしまった側の責任が厳しく問われるわけです。
「官」があれこれ介入すべきでない、と様々な法令に基づいた許認可や確認、検査を民間に委託したり、受ける側の自主的な検査に任せるようになって久しいですが、それを認める前提としての審査があり、かつ何かあった際の最終的な責任は、「官」が委託者責任として、問題を起こした業者と分担しないと、任せっぱなしで責任はないと言うモラルハザード状態を引き起こします。
そういう意味で、交通においても、JR東日本が中央線の複々線化工事の仮線切り替え時に大チョンボをしたり、先日も山手線で架線トラブルを起こすなど、官庁検査を省略出来るとお墨付きを受けながら、計画や施工、メンテナンスで問題を起こしているように、無縁ではないのです。
「民」としては、規制は無いに越したことは無いですが、利用する側、購入する側からしたら、規制ではなく第三者チェックという色彩が強いわけです。実質的にどこまでチェック出来るのか、という問題はありますが、融通の利かない、そして権力を持つお役所が見るということは、不正や手抜きに対する有形無形のプレッシャーとなるのです。
今回、もし「民」の話だからと「官」がケツを捲くってしまったらどうでしょうか。
不正をしてもばれたらさっさと「梼Y」してしまえば、実質的な救済は全く受けられなくなります。施工の手抜きならまだ補修の余地はありますが、設計の手抜きとなると手の打ちようがないわけです。
取引における「暗黙の了解」を崩しかねない事態であり、また消費者のリスクが極めて高くなる今回の不正、その救済と、今後の再発防止を徹底することが「官」に求められます。