24日のNHKクロ現は速度超過でなぜ危険運転罪の適用がないのか、というテーマでした。
もう何回この議論をしたかという話ですが、危険運転罪が新設されて22年、法曹が結果的にタッグを組んでこの法律を骨抜きにした結果です。というか過去の判決ではこうした法曹の不作為というか故意に等しい骨抜きを咎めたケースもありますが、それがフィードバックされておらず、今では竹光のような存在です。
この問題、一言で言えば立法趣旨を無視して「違法な」運用を繰り返しているからです。
過失運転致死傷とのバランスを指摘する間抜けな法曹が後を絶ちませんが、立法趣旨は過失運転致死傷(当時の業務上過失致死傷)があまりにも軽すぎるという不備を補う目的であり、重くて当然なのです。
骨抜きにしてきた法曹の間抜け共、というか危険運転の共犯者ともいえる存在の面々は、立法当時の議論を読み直すべきです。国会における議論として公文書として記録されているわけですが、まず「死亡」という重大な結果を踏まえて重く罰する、と明言していますからね。そして結果もさることながら、危険行為を罰する仕立てにしており、さらにその「危険」の定義は今後の事案と判決の積み重ねで確定していく、とされています。確かに22年間の積み重ねで確定してきましたが、いかにして狭く解釈するか、危険運転罪の適用を回避するか、というが如き犯人に全面的に寄り添った法曹により、著しく歪められた「危険の定義」が完成したわけです。
拡大解釈は危険、過失運転罪で捌くべき事案が入りかねない、とか相も変わらず社会正義と対立する弁護士が言いたい放題言っていますが、じゃあなぜ「あおり運転」の罰則が強化されたのか。今回猛スピードでの危険運転を立証するために「進路妨害」を挙げていますが、「あおり運転」における自称被害者のなかには明らかに「進路妨害」となるケースも少なくないわけです。じゃあそうしたケースでの誤認適用を憂慮して「あおり運転」の厳罰化はNG、とは口が裂けても言っていないわけで、見事なダブスタです。
そもそも危険運転の特殊性として、過失運転致死傷の一類型のように扱われていますが、その危険性に関しては決して過失ではないわけです。危険性を処罰するという立法趣旨を踏まえれば、故意犯であり、実際、危険運転罪が刑法に属していた時代は過失の罪ではなく傷害の罪のところに配置されていました。そう、飲酒運転、速度超過いう危険運転の二大要因のどちらも、過失でその状態になるということはあり得ません。ノンアルだと言われて飲んだら酒だった、というケースがあったとしても、酒と認識した時点で故意です。酔ってもあれは酒ではない、と思い込むという前提がいかに不自然か。また速度超過にしても、制限速度、法定速度をオーバーする、という意思がないと速度超過はあり得ません。クルマが故障して加速し続ける、と言った極めてレアなケース以外は。
だからこその故意犯としての扱いであり、結果としての致死傷についても未必の故意とするのが妥当です。制限速度の誤認、という逃げ道がないように、一般道60㎞、高速道100㎞の法定速度を超過するということはいかなる場合でも速度超過の違反となる(北千葉道路など70㎞や80㎞規制の存在があるので、一般道でも自専道など100㎞をボーダーにするというアレンジは必要)、というのは、道交法を認識している前提の技能の国家資格である運転免許保有者に対して義務を課すことは何らおかしい話ではありません。
猛スピードで走っても車線変更が可能だから、とか、事故を起こしていなかったから、といった理由で操縦不能という定義に当てはまらない、とする法曹は判決を見ていないわけで、この理屈で海の中道飲酒事故で危険運転罪の適用を否定した福岡地裁の判決が、福岡高裁によって完膚なきまでに批判されて破棄自判となったのを見ていないのか。そこまで事故っていなかったからこの事故が起きたのであり、事故時点までの無事故を評価するのであれば、いかなる事故も危険ではないとなってしまうという痛烈な批判です。
法曹に許されているのは、法律に基づいた運用であり、法律の恣意的な解釈ではありません。もちろん法曹に委ねられている部分もありますが、危険運転罪のように常識的な積み重ねを期待されていた法曹が寄ってたかって骨抜きにするという事態は許されません。立法府の専権事項である立法行為を司法府が否定できてしまうという三権分立の否定です。
少なくとも公式に残されている立法趣旨に反する解釈は許されないわけで、その解釈は何の根拠もない犯人に寄り添った法曹の戯言に過ぎません。
さらに言えば、裁判の場に持ち込めば公開の場でその是非を問えるのですが、交通事故のような刑事事件の場合、検察が起訴するため、骨抜きの一翼を担う検察によって「握りつぶされている」のはどうなのか。ここは刑事事件のまさかの欠陥で、検察の胸先三寸で罪を問えない結果になります。刑事事件の場合、遺族など関係者、いや、被害者本人もあくまで傍聴者であり、民事訴訟のように「訴える」ことは出来ません。民事で賠償請求をすることは可能ですが、刑事で認定されなかった罪を民事で認定というのは実例はいくつかあるものの極めてハードルが高いです。刑事裁判はあくまで犯人を裁くことが目的とはいえ、不法行為に基づく賠償請求などにも影響する刑事裁判がこれでは、事実上「裁判を受ける権利」の侵害でしょう。
とはいえここまで「積み上がって」しまった事実も無視できません。司法の場は強固な先例踏襲の場でもありますから。
そうなるとあとは立法府による「改正」しかありません。これは立法府にとっても立法趣旨を無視した骨抜きの横行という、主権者の権利行使でもある立法への重大な挑戦であり、立法府が22年間の司法の専横を咎めて改正すべきでしょう。
法曹による骨抜きを一切許さないような制度設計が必要であり、境界事例で適用できずに泣くケースが出るのは全体の利益に前に泣いてもらう格好で、法曹がしゃあしゃあとこれは危険ではない、と犯人を庇うことを許さないようにするしかないです。
飲酒運転、制限速度の2倍あるいは150㎞を超過した速度超過による致死傷は総て危険運転罪を適用する、として、法曹が屁理屈をこねる余地を完全に排除すべきでしょう。故意でしかありえない危険行為ですから、法令を認識していれば適用の回避、すなわち法令順守は可能です。法令の認識は免許の大前提ですから、法律の不知は絶対に許されないしありえません。
そしてそれこそ立法趣旨として法律の本文に、「旧法」がその解釈を通じて骨抜きにされることで国民の正義の感情に応えることが出来なくなった、とでも明記し、司法の「罪」もまた永遠に晒すべきです。
もう何回この議論をしたかという話ですが、危険運転罪が新設されて22年、法曹が結果的にタッグを組んでこの法律を骨抜きにした結果です。というか過去の判決ではこうした法曹の不作為というか故意に等しい骨抜きを咎めたケースもありますが、それがフィードバックされておらず、今では竹光のような存在です。
この問題、一言で言えば立法趣旨を無視して「違法な」運用を繰り返しているからです。
過失運転致死傷とのバランスを指摘する間抜けな法曹が後を絶ちませんが、立法趣旨は過失運転致死傷(当時の業務上過失致死傷)があまりにも軽すぎるという不備を補う目的であり、重くて当然なのです。
骨抜きにしてきた法曹の間抜け共、というか危険運転の共犯者ともいえる存在の面々は、立法当時の議論を読み直すべきです。国会における議論として公文書として記録されているわけですが、まず「死亡」という重大な結果を踏まえて重く罰する、と明言していますからね。そして結果もさることながら、危険行為を罰する仕立てにしており、さらにその「危険」の定義は今後の事案と判決の積み重ねで確定していく、とされています。確かに22年間の積み重ねで確定してきましたが、いかにして狭く解釈するか、危険運転罪の適用を回避するか、というが如き犯人に全面的に寄り添った法曹により、著しく歪められた「危険の定義」が完成したわけです。
拡大解釈は危険、過失運転罪で捌くべき事案が入りかねない、とか相も変わらず社会正義と対立する弁護士が言いたい放題言っていますが、じゃあなぜ「あおり運転」の罰則が強化されたのか。今回猛スピードでの危険運転を立証するために「進路妨害」を挙げていますが、「あおり運転」における自称被害者のなかには明らかに「進路妨害」となるケースも少なくないわけです。じゃあそうしたケースでの誤認適用を憂慮して「あおり運転」の厳罰化はNG、とは口が裂けても言っていないわけで、見事なダブスタです。
そもそも危険運転の特殊性として、過失運転致死傷の一類型のように扱われていますが、その危険性に関しては決して過失ではないわけです。危険性を処罰するという立法趣旨を踏まえれば、故意犯であり、実際、危険運転罪が刑法に属していた時代は過失の罪ではなく傷害の罪のところに配置されていました。そう、飲酒運転、速度超過いう危険運転の二大要因のどちらも、過失でその状態になるということはあり得ません。ノンアルだと言われて飲んだら酒だった、というケースがあったとしても、酒と認識した時点で故意です。酔ってもあれは酒ではない、と思い込むという前提がいかに不自然か。また速度超過にしても、制限速度、法定速度をオーバーする、という意思がないと速度超過はあり得ません。クルマが故障して加速し続ける、と言った極めてレアなケース以外は。
だからこその故意犯としての扱いであり、結果としての致死傷についても未必の故意とするのが妥当です。制限速度の誤認、という逃げ道がないように、一般道60㎞、高速道100㎞の法定速度を超過するということはいかなる場合でも速度超過の違反となる(北千葉道路など70㎞や80㎞規制の存在があるので、一般道でも自専道など100㎞をボーダーにするというアレンジは必要)、というのは、道交法を認識している前提の技能の国家資格である運転免許保有者に対して義務を課すことは何らおかしい話ではありません。
猛スピードで走っても車線変更が可能だから、とか、事故を起こしていなかったから、といった理由で操縦不能という定義に当てはまらない、とする法曹は判決を見ていないわけで、この理屈で海の中道飲酒事故で危険運転罪の適用を否定した福岡地裁の判決が、福岡高裁によって完膚なきまでに批判されて破棄自判となったのを見ていないのか。そこまで事故っていなかったからこの事故が起きたのであり、事故時点までの無事故を評価するのであれば、いかなる事故も危険ではないとなってしまうという痛烈な批判です。
法曹に許されているのは、法律に基づいた運用であり、法律の恣意的な解釈ではありません。もちろん法曹に委ねられている部分もありますが、危険運転罪のように常識的な積み重ねを期待されていた法曹が寄ってたかって骨抜きにするという事態は許されません。立法府の専権事項である立法行為を司法府が否定できてしまうという三権分立の否定です。
少なくとも公式に残されている立法趣旨に反する解釈は許されないわけで、その解釈は何の根拠もない犯人に寄り添った法曹の戯言に過ぎません。
さらに言えば、裁判の場に持ち込めば公開の場でその是非を問えるのですが、交通事故のような刑事事件の場合、検察が起訴するため、骨抜きの一翼を担う検察によって「握りつぶされている」のはどうなのか。ここは刑事事件のまさかの欠陥で、検察の胸先三寸で罪を問えない結果になります。刑事事件の場合、遺族など関係者、いや、被害者本人もあくまで傍聴者であり、民事訴訟のように「訴える」ことは出来ません。民事で賠償請求をすることは可能ですが、刑事で認定されなかった罪を民事で認定というのは実例はいくつかあるものの極めてハードルが高いです。刑事裁判はあくまで犯人を裁くことが目的とはいえ、不法行為に基づく賠償請求などにも影響する刑事裁判がこれでは、事実上「裁判を受ける権利」の侵害でしょう。
とはいえここまで「積み上がって」しまった事実も無視できません。司法の場は強固な先例踏襲の場でもありますから。
そうなるとあとは立法府による「改正」しかありません。これは立法府にとっても立法趣旨を無視した骨抜きの横行という、主権者の権利行使でもある立法への重大な挑戦であり、立法府が22年間の司法の専横を咎めて改正すべきでしょう。
法曹による骨抜きを一切許さないような制度設計が必要であり、境界事例で適用できずに泣くケースが出るのは全体の利益に前に泣いてもらう格好で、法曹がしゃあしゃあとこれは危険ではない、と犯人を庇うことを許さないようにするしかないです。
飲酒運転、制限速度の2倍あるいは150㎞を超過した速度超過による致死傷は総て危険運転罪を適用する、として、法曹が屁理屈をこねる余地を完全に排除すべきでしょう。故意でしかありえない危険行為ですから、法令を認識していれば適用の回避、すなわち法令順守は可能です。法令の認識は免許の大前提ですから、法律の不知は絶対に許されないしありえません。
そしてそれこそ立法趣旨として法律の本文に、「旧法」がその解釈を通じて骨抜きにされることで国民の正義の感情に応えることが出来なくなった、とでも明記し、司法の「罪」もまた永遠に晒すべきです。