大阪で女子高生が信号無視した大型トラックにはねられ死亡した事故で、大阪地裁で危険運転致死の適用が見送られたというニュースを目にしました。
ドラレコは直前18ヶ所の赤信号のうち停止しているクルマや歩行者が確認できない14ヶ所を除く4ヶ所で信号無視をしていることを映しており、事故現場は直前に信号無視から6秒後、100m先の交差点であり、信号は手前の交差点と同時に赤になっていました。
事故現場の信号無視に故意性が認められるかが論点になったわけで、手前の交差点など4ヶ所は全赤時間など間際での通過でしたが、事故現場は赤になって6秒後の通過だったわけです。
実はこの6秒間で車線変更と加速をしていたことも明らかになっており、前方を注視していたこともドラレコの画像から判明しており、横断者に気が付かなかった運転手は「行ってまえ」と通過したと判断するのが一番合理的ですが、危険運転の適用はなかったのです。
弁護側は6秒間の間があることを奇貨に、止まれるのに止まらなかったのは信号の見落としなどの止まれなかった事情があった、つまり過失であると主張し、裁判長も「行ってまえ」は否定し、赤信号を認識していた可能性は高いが故意性は断定できない、と弁護側の主張を容れました。
前方に物理的な障壁がなかった4交差点は総て信号無視、というある意味「100%」の悪質な結果をもってしても「過失」とする判断を下す裁判官は論外として、この裁判は裁判員裁判ですが、裁判員がどういう理由で結論付けたのか。あるいは「違うかもしれない」という余地があったら断定できませんよ、とでも吹き込まれたか。
この目を疑う判決を見て思ったのは、福岡であった飲酒運転のクルマが橋の上で追突して相手のクルマを海に転落させて子供が死亡した事件の裁判です。地裁で「ここまで無事故で来たのだから」と危険運転の成立を否定したのに対し、高裁が地裁の事実認定は間違いだらけ、と逆転判決を出しましたが(犯人が上告したが棄却で確定)、加速までしているのに「行ってまえ」を否定する積極的な理由はどこにあるのか。「行ける」赤信号総てを無視しているというのに。まさに司法の劣化です。
福岡の事件はサイトの記事にもしましたが、危険運転罪はそもそも類型化が難しく、司法判断を積み重ねる方法で適用範囲を決めていく、という立法趣獅ェあります。罪刑法定主義的には微妙ですが、一方で社会的要請があるわけで、立法府が司法府にボールを投げた格好です。そこで司法府が範囲を極小化する方向の判断を積み重ねてどうする、とサイトの記事で批判し、高裁が軌道修正したところまでフォローしていますが、今回の大阪地裁の判決は、ある意味確定した積み重ねを崩すようなものです。
それが厳しめに出る傾向がある裁判員裁判で顕在化したというのも俄かに信じられない話ですが、言いにくい、言いたくない結論ですが、大阪という地域性を指摘せざるを得ません。
もちろん大阪だから、という俗耳に入りやすい話ではなく、大阪の司法固有の話ということです。
以前小学生が校庭でサッカーをしていて、逸れたボールが道路に飛び出し、老人が運転するバイクに当たって転唐オて骨折、入院中に認知症が進み誤嚥性肺炎を起こして死亡した事件がありましたが、今治市での事件が遺族が大阪にいるという理由で大阪地裁が扱ったことがケチのつけ初めで、大阪地裁、大阪高裁とも親の責任を認めた、いわば「風が吹けば桶屋」を地で行く判決を出し、11年かかって最高裁で親の責任を認めない(校庭でのボール遊びに子供の責任を認めない)逆転判決となりましたが、極めて常識的な、というか当たり前としか言いようがない判断が大阪の地を離れて初めて得られた、ということに、大阪の司法の「闇」すら感じたわけですが、それを思い起こす事態です。
ドラレコは直前18ヶ所の赤信号のうち停止しているクルマや歩行者が確認できない14ヶ所を除く4ヶ所で信号無視をしていることを映しており、事故現場は直前に信号無視から6秒後、100m先の交差点であり、信号は手前の交差点と同時に赤になっていました。
事故現場の信号無視に故意性が認められるかが論点になったわけで、手前の交差点など4ヶ所は全赤時間など間際での通過でしたが、事故現場は赤になって6秒後の通過だったわけです。
実はこの6秒間で車線変更と加速をしていたことも明らかになっており、前方を注視していたこともドラレコの画像から判明しており、横断者に気が付かなかった運転手は「行ってまえ」と通過したと判断するのが一番合理的ですが、危険運転の適用はなかったのです。
弁護側は6秒間の間があることを奇貨に、止まれるのに止まらなかったのは信号の見落としなどの止まれなかった事情があった、つまり過失であると主張し、裁判長も「行ってまえ」は否定し、赤信号を認識していた可能性は高いが故意性は断定できない、と弁護側の主張を容れました。
前方に物理的な障壁がなかった4交差点は総て信号無視、というある意味「100%」の悪質な結果をもってしても「過失」とする判断を下す裁判官は論外として、この裁判は裁判員裁判ですが、裁判員がどういう理由で結論付けたのか。あるいは「違うかもしれない」という余地があったら断定できませんよ、とでも吹き込まれたか。
この目を疑う判決を見て思ったのは、福岡であった飲酒運転のクルマが橋の上で追突して相手のクルマを海に転落させて子供が死亡した事件の裁判です。地裁で「ここまで無事故で来たのだから」と危険運転の成立を否定したのに対し、高裁が地裁の事実認定は間違いだらけ、と逆転判決を出しましたが(犯人が上告したが棄却で確定)、加速までしているのに「行ってまえ」を否定する積極的な理由はどこにあるのか。「行ける」赤信号総てを無視しているというのに。まさに司法の劣化です。
福岡の事件はサイトの記事にもしましたが、危険運転罪はそもそも類型化が難しく、司法判断を積み重ねる方法で適用範囲を決めていく、という立法趣獅ェあります。罪刑法定主義的には微妙ですが、一方で社会的要請があるわけで、立法府が司法府にボールを投げた格好です。そこで司法府が範囲を極小化する方向の判断を積み重ねてどうする、とサイトの記事で批判し、高裁が軌道修正したところまでフォローしていますが、今回の大阪地裁の判決は、ある意味確定した積み重ねを崩すようなものです。
それが厳しめに出る傾向がある裁判員裁判で顕在化したというのも俄かに信じられない話ですが、言いにくい、言いたくない結論ですが、大阪という地域性を指摘せざるを得ません。
もちろん大阪だから、という俗耳に入りやすい話ではなく、大阪の司法固有の話ということです。
以前小学生が校庭でサッカーをしていて、逸れたボールが道路に飛び出し、老人が運転するバイクに当たって転唐オて骨折、入院中に認知症が進み誤嚥性肺炎を起こして死亡した事件がありましたが、今治市での事件が遺族が大阪にいるという理由で大阪地裁が扱ったことがケチのつけ初めで、大阪地裁、大阪高裁とも親の責任を認めた、いわば「風が吹けば桶屋」を地で行く判決を出し、11年かかって最高裁で親の責任を認めない(校庭でのボール遊びに子供の責任を認めない)逆転判決となりましたが、極めて常識的な、というか当たり前としか言いようがない判断が大阪の地を離れて初めて得られた、ということに、大阪の司法の「闇」すら感じたわけですが、それを思い起こす事態です。