生前退位の話、皇室典範に生前譲位の規定がないのは、「上皇」が存在すると「天皇」との関係が云々、という日本国憲法制定時の皇室典範制定の趣獅ェメディアで披露されています。
確かに歴史を紐解けば、最後の「上皇」である光格天皇まで、実父である上皇は治天の君として存在したわけで、あるいは天皇親政であれば、上皇との間に緊張が走るという意味では、保元の乱という典型例もあるだけに難しいところです。
それどころか100年も経っていない戦前にも、昭和天皇に対して実弟の秩父宮を軍部の革新将校が担ぐ動きがあったわけですし、戦後すぐには「譲位」を視野に入れた発言が秩父宮からあったとも聞いています。そういう意味では決して歴史の話ではない「事実」を見ていたからこういう規定にしたのでしょうか。
しかしその当時と違い、日本国憲法の下での天皇の「大権」は国事行為に限定されているわけで、よしんば権勢欲があったとしても国家や国民にとっての実害は非常に限定的です。そういう状況の変化に鑑み、譲位及び兄弟間での皇位継承に関する皇室典範の「改正」は、憲法改正における国民投票の規定が憲法制定から60年もの間置き去りにされていたのと同様、法整備上の不備ともいえる事態であり、今回の陛下の「ご意思」があろうがなかろうが対応すべき事象です。
それでも、と懸念があるのであれば、例えば天皇から見て「目上」になる「上皇」や皇太后、太皇太后、また事情により皇位継承順位の変更があった場合の長兄にあたる親王は「ご公務」も行わない、というような「リタイア規定」を設けるなどの工夫はいるでしょう。
いずれにしても、今回皇室典範を改正するとしたら「上皇」の新設とそれに伴う修正、現行典範に従った皇位継承における、直系継承以外の立太子の規定に限定すべきであり、女系相続や女性皇族、旧皇族に関する議論は切り離すべきです。
そういう意味では、「有識者会議」が必要と主張している政治家は、これを機に、というどさくさ紛れをする気まんまん、という感じがするとともに、「臣下」がいいように決めてしまう懸念が払拭できません。
確かに歴史を紐解けば、最後の「上皇」である光格天皇まで、実父である上皇は治天の君として存在したわけで、あるいは天皇親政であれば、上皇との間に緊張が走るという意味では、保元の乱という典型例もあるだけに難しいところです。
それどころか100年も経っていない戦前にも、昭和天皇に対して実弟の秩父宮を軍部の革新将校が担ぐ動きがあったわけですし、戦後すぐには「譲位」を視野に入れた発言が秩父宮からあったとも聞いています。そういう意味では決して歴史の話ではない「事実」を見ていたからこういう規定にしたのでしょうか。
しかしその当時と違い、日本国憲法の下での天皇の「大権」は国事行為に限定されているわけで、よしんば権勢欲があったとしても国家や国民にとっての実害は非常に限定的です。そういう状況の変化に鑑み、譲位及び兄弟間での皇位継承に関する皇室典範の「改正」は、憲法改正における国民投票の規定が憲法制定から60年もの間置き去りにされていたのと同様、法整備上の不備ともいえる事態であり、今回の陛下の「ご意思」があろうがなかろうが対応すべき事象です。
それでも、と懸念があるのであれば、例えば天皇から見て「目上」になる「上皇」や皇太后、太皇太后、また事情により皇位継承順位の変更があった場合の長兄にあたる親王は「ご公務」も行わない、というような「リタイア規定」を設けるなどの工夫はいるでしょう。
いずれにしても、今回皇室典範を改正するとしたら「上皇」の新設とそれに伴う修正、現行典範に従った皇位継承における、直系継承以外の立太子の規定に限定すべきであり、女系相続や女性皇族、旧皇族に関する議論は切り離すべきです。
そういう意味では、「有識者会議」が必要と主張している政治家は、これを機に、というどさくさ紛れをする気まんまん、という感じがするとともに、「臣下」がいいように決めてしまう懸念が払拭できません。