青森の弁護士須藤のブログ

主に判例を勉強します 
その他,日々の業務について などなど

新会社で地域課題解決 プロクレアHDが構想

2023年01月30日 | 日記

今日の東奥日報に,プロクレアHDが事業創出支援へ新会社を構想しているという記事が出ていました。

 

プロクレアHD、事業創出支援へ新会社構想 (toonippo.co.jp)

「県内の事業所数が減る中、HDが持つ産学官金のネットワークを生かし、地域課題を解決する新規事業会社を育てたい考えだ。」

 

新会社で地域課題解決 プロクレアHDが構想/「産学官金」連携で支援(Web東奥) - Yahoo!ニュース

「新会社は青銀の子会社「あおもり創生パートナーズ」とも連携し、自治体が抱える地域課題の中から事業化が展望できるテーマを選定する。その後、市場調査、試作品開発などを経て検証し、事業化につなげていく。」

 

新会社で地域課題解決 プロクレアHDが構想/「産学官金」連携で支援 (msn.com)

「地域ビジネスの芽は行政、大学、地場企業など至る所にある。現状でテーマが多いのが行政。事業化に必要な人材はわれわれのネットーワークで集める。銀行では(法律上)できないことが大半なので、ビジネス創出を支援する新会社の設立を構想している」

 

「地方銀行が事業創出支援に取り組むのは全国でも珍しい 」とされているようですが,

素晴らしい取り組みに期待したいですね。

弁護士としても何かの力になれればいいと思っています。

 

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重度後遺症を負った方のご自宅や病院への出張相談をしています

2023年01月17日 | 労災

交通事故や労災での重度後遺障害のある方や、重度の後遺障害が見込まれる方に、治療中や療養中でもご安心いただけるよう出張相談をしています。

事前に電話やメールで聞き取りさせていただき、その後出張相談にて、詳しくご希望をうかがって今後の対応やご提案をさせていただきます。

重度の後遺障害を負われた場合には、ご本人だけでなく、ご家族様においても大変な思いをされていることと思います。さらに,治療やリハビリをしながら保険会社とやりとりをすることも大変な負担だと思います。弁護士がお話をうかがうことで、今後の手続きに備えて適切なアドバイスをしたり、代理人になって保険会社とのやり取りや交渉をすることもできますので、ご心配なことがあったらお問合せください。
早い時期ほど、弁護士がお手伝いするメリットが多くあります。

相談後に依頼しなければいけないということはありませんので、お気軽にお問い合わせください。

 

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労働災害の損害額

2022年10月07日 | 労災

Q 労働災害における損害額は,どのように算定されるのでしょうか?

 

A 労働災害の損害賠償請求の根拠は,安全配慮義務違反(債務不履行)と不法行為に分かれます。そして,いずれであっても,損害額の算定方法はほとんど同じです。

損害は,財産的損害と慰謝料に分かれ,財産的損害は,積極損害(実際に支出した費用など)と消極損害(もらえなくなってしまった分など)に分けられます。主な損害項目は,以下のとおりです。

・積極損害 

治療関係費=治療費や付添看護費など

葬儀費用=不法行為の場合は認められますが,安全配慮義務違反では裁判例によって判断が割れています。

弁護士費用=不法行為の場合は認められますし,安全配慮義務違反でも多くの裁判連によって認められています。

遅延損害金=不法行為では労災発生時から発生しますが,安全配慮義務違反では損害賠償請求を受けた日から発生します。労災発生から請求までの期間が空いてしまった場合には,大きな差が出てしまう可能性があります。

・消極損害

休業損害

後遺症や死亡による逸失利益

・慰謝料

不法行為の場合は本人のだけでなく,被害者の父母や配偶者にも固有の慰謝料が認められていますが,安全配慮義務違反の場合には遺族固有の慰謝料は認められていません。

 

 労働災害の損害額の算定についても,基本的には,交通事故の場合と同じように考えることが出来るといえます。ただ,遅延損害金や慰謝料などについて,若干の違いがありありますので,注意が必要かもしれません。

 ちなみに,損害額算定後の過失相殺について,最高裁平成元・4・11判決は,まず過失相殺を行い,その後に労災保険給付額を控除することを明らかにしています。

 

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青森も大雪が溶けて

2022年04月06日 | 日記

花粉症なので、春になると、桜が開花するウキウキよりも、
花粉の訪れにハラハラする気持ちのほうが強いような気がします。
コロナウイルス感染症が流行する前から、年中マスクが手放せませんでした 

ここ数年は、薬が合っているのか、
目を取り出して洗いたいほどかゆい!という事はなくなりましたが、
春先に、街でくしゃみなどをされる方を見ると、勝手に、
「わかります!夏になるまで頑張りましょう!」
と心の中でエールを送らずにはいられません。

早くコロナが落ち着いて、(花粉症も無くなって)
マスクなしで桜の花を観賞できる春が来てほしいと思っています 

 

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定期金賠償

2022年02月24日 | 判例

最高裁判所令和2年7月9日第1小法廷判決/平成30年(受)第1856号 損害賠償請求事件

交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合に、同逸失利益が定期金による賠償の対象となるとされた事例

(判決要旨)

交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において、不法行為に基づく損害賠償制度の目的および理念に照らして相当と認められるときは、同逸失利益は、定期金による賠償の対象となる。

交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において、同人が事故当時4歳の幼児で、高次脳機能障害という後遺障害のため労働能力を全部喪失し、同逸失利益の現実化が将来の長期間にわたるなど判示の事情のもとでは、同逸失利益は、定期金による賠償の対象となる。

 

 民法には,不法行為に基づく損害賠償について,金銭賠償とするの定めがありますが,支払方法については規定がありません。

 このうち,交通事故に関する定期金賠償については,死亡逸失利益では否定され,将来介護費用では肯定されてきましたが,後遺障害逸失利益では結論が出ていませんでした。

 今回の最高裁判決は,被害者が定期金賠償を求めている場合に,後遺障害逸失利益を定期金賠償による賠償とすることを認めました。

 昭和40年に倉田卓次判示が定期金賠償について提言を発表してから,特に裁判官から,定期金賠償についての積極的利用についての複数の提言が発表されてきましたが,今回,最高裁が定期金賠償の意義を認めたことは,交通事故の被害者救済にとって大きな意味があるといえます。

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