街中には時間内の通行禁止区域はたくさんあります。
しかも、こういった場所って、わかりにくい標識で書かれたところが意外と多いんですよね。
気が付かないで、そのまま通行していると警察官に止められて罰金。。。
そんなこと経験したことはないでしょうか?
もし、その通行禁止場所を絶対に通らなければならないという時どうしますか?
通る際には、道路交通法第8条に定める通行禁止場所を通行することを特別に許可した場合に同条3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署長が交付する許可証を持たないと通れないのです。
そのため、その通行禁止道路通行許可証が必要となりますので、あらかじめ警察署で交付しておくことになります。
それ以外の車両は違反者となりますから。