財団康楽寺 西武発展(コクド、西武鉄道、プリンス・ホテル)の資金源になったのが、財団 康楽寺である。
昨日のブログは昭和51年の父の戸籍上の妻子と相手に、康楽寺の本殿の敷地と康楽寺の 父の資産を横領するために起した訴訟である事は既に述べたが、、その現場検証で弁谷貞造が江戸村の建物と康楽寺の敷地が明確でないとしている。 既にこの頃は江戸村の建物が康楽寺の本殿の敷地内に建築されていたのである。 このブログの写真は現場検証の時のものである。 一番上に見えるのが康楽寺であり、康楽寺から手前までの広場は康楽寺本殿の建つ場所である。 従って金澤市湯涌町へ19番地で、整地がしてあったが山林となっていた。 ところが桜井能唯が江戸村を建設する際、各地がら古い家を移築してきたのであるが、 その建物をこの康楽寺本殿の敷地に移築、この写真の一番手前にある移築した建物が 撮影されえいない。 上記の検証が終わってからの昭和63年にこの移築した建物の所在を金澤市湯涌町へ32-2に変更した。 それまでは移築した当初から金澤市湯涌町へ19番地となっていた。 康楽寺ほ本殿の敷地である。 上記の裁判の後、康楽寺の敷地を勝手に文筆、併合して、康楽寺の本殿の敷地や康楽寺の建物の敷地の位置を勝手に動かしている。 江戸村に移築された山川家、松下家は金澤市内にあった建物で、昭和41年に移築されたがその 当初は金澤市湯涌町へ19番地に登記されているが、昭和63年に上記のように地番が変更され ており、その原因は錯誤だとしている。 この様にに勝手に敷地の公図を変えることは許される事ではない。 これは明らかに詐欺であり、横領である。 これを許した金澤法務局、石川県、金澤市の責任である。 法務局から公図を盗んで差し替えたものであろう。 この昭和63年は桜井能唯が日本観光から資金を流用して江戸村をつくり、それを百万石文化園 として会社を創立、この会社を自分個人の会社とし、日本タイプライターの日本観光の持ち株や 康楽寺の持ち株をこの百万石文化園のものとしたのである。 この後日本観光を売却、倒産に至らしめたことはこれまで述べた通りである。