法律的には、解雇は経営手段の最終手段として用いなければ、違法となります。
(ただし、非正規雇用者は別問題です)
企業が、色々手を尽くしたが他に手段がない状態に至ったとき、やっと解雇の正当性が主張できます。
いま私が支援させて頂いている会社も、人員削減に踏み込まなければならないところも出てくるでしょうが、これは最後の手段です。
法的にまずいからそうするのではなく、人間として当然の考え方です。
「命の重み」と「お金の重み」を比較すれば当然の帰結です。
しかし、社員全員が路頭に迷う状態になる前に、最小限の一部社員の解雇を行うことも合理的な考え方です。
鬼になることを恐れて仏のままで過ごそうとすると、逆に、「鬼が治める経営環境」を作り出すのですから。
(ただし、非正規雇用者は別問題です)
企業が、色々手を尽くしたが他に手段がない状態に至ったとき、やっと解雇の正当性が主張できます。
いま私が支援させて頂いている会社も、人員削減に踏み込まなければならないところも出てくるでしょうが、これは最後の手段です。
法的にまずいからそうするのではなく、人間として当然の考え方です。
「命の重み」と「お金の重み」を比較すれば当然の帰結です。
しかし、社員全員が路頭に迷う状態になる前に、最小限の一部社員の解雇を行うことも合理的な考え方です。
鬼になることを恐れて仏のままで過ごそうとすると、逆に、「鬼が治める経営環境」を作り出すのですから。