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賃金全額払

2005-11-08 06:04:54 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働基準法問1―B「賃金全額払」です。

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E 毎月15日に当月の1日から月末までの賃金を支払うこととなっている
場合において、月の後半に2日間の欠勤があり賃金を控除する必要が生じた
ときは、過払いとなる賃金を翌月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の
計算に関するものであるから、労働基準法第24条の賃金の支払いに関する
(賃金全額払の原則)の違反とは認められない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

賃金全額払に関する問題ですが、正しい肢ですね。
賃金が前払い状態になっていると、過払いが起きることはいくらでも
あり得ることで。
ですので、過払いが生じた場合に翌月の賃金で清算するのは何ら問題ない
ということをいっています。
その通りですよね。この程度のことであれば、特に支障はないですよね。

ちなみに、これとは少し違いますが、過払いの処理に関する最高裁判例が
平成12年に出題されています。

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【12―4-C】
最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、
労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合にあたらなくても、
その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上
不当と認められないものであれば同項の禁止するところではないと解されている。

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これも正しい肢です。
相殺時期が過払いのあった時期と合理的に接着した時期にあり、かつ、その額が
労働者の経済生活を脅かすほど高額ではないなどの要件を満たしていれば、
「24条第1項ただし書」、つまり、労使協定の締結による賃金の一部控除に
該当しなくても、賃金全額払の原則に違反しないということです。
この考え方をわかっていれば、17年の問題も解けますね。
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