K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚年法H28-7-ウ

2023-05-29 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「厚年法H28-7-ウ」です。

【 問 題 】

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある
昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号
厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間
を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金
保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の
老齢厚生年金を受給することはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、特別
支給の老齢厚生年金の支給要件である被保険者期間「1年以上」
を満たしているかどうかを判断する場合、当該2以上の種別の
被保険者であった期間に係る被保険者期間は合算します。
つまり、設問の場合、第1号厚生年金被保険者期間8か月と
第4号厚生年金被保険者期間10か月を合算して1年以上となり
ます。
また、保険料納付済期間が25年以上あることから、受給資格
期間を満たしているので、60歳から特別支給の老齢厚生年金が
支給されます。

 誤り。

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 令和4年の労働災害発生状況 | トップ | これからすべきことは »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

今日の過去問」カテゴリの最新記事