今回は、令和3年-健保法問2-D「資金の運用」です。
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全国健康保険協会は、(1)国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定
する有価証券の取得、(2)銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、
のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、
上記の2つ以外の方法で運用することは認められていない。
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「資金の運用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H30-1-ウ 】
全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは
一切できないとされている。
【 H25‐3‐C 】
全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質
に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を
営む金融機関への金銭信託を行うことは認められていない。
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「資金の運用」に関する問題です。
全国健康保険協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業
の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないとされてい
ます。
運用に失敗したら全国健康保険協会の財政に大きな問題が生じてしまうという
こともあり得るので、どのような運用でも行えるというものではなく、一定の
制約を設けています。
そこで、具体的な運用方法について、政令において、全国健康保険協会は、次
の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならないとされて
います。
(1) 国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
(2) 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
(3) 信託業務を営む金融機関への金銭信託
【 R3-2-D 】では、(1)と(2)だけに限定する内容になっています。
【 H25‐3‐C 】では、「信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うこと
は認められていない」と(3)の方法による運用が行えない内容になっています。
「(3) 信託業務を営む金融機関への金銭信託」による運用は可能ですから、
いずれも誤りです。
【 H30-1-ウ 】では、「業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を
行うことは一切できない」とありますが、「できる」ので、この問題も誤りです。
これらの問題はいずれも(1)から(3)を絡めた内容ですが、今後、(1)から(3)以外
の方法を挙げて運用することができるかどうかを問うものが出題されるという
こともあり得るので、運用することができる3つの方法、間違えないように
しましょう。