今日の過去問は「労働基準法13-4-E」です。
【 問 題 】
派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の
事情によって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条
の休業手当に関する規定の適用については、同条の「使用者の責に
帰すべき事由」があるかどうかの判断は、派遣元の使用者について
なされる。
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【 解 説 】
記述のとおりです。派遣労働者に係る「使用者の責に帰すべき事由」が
あるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされます。
正しい
【 問 題 】
派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の
事情によって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条
の休業手当に関する規定の適用については、同条の「使用者の責に
帰すべき事由」があるかどうかの判断は、派遣元の使用者について
なされる。
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【 解 説 】
記述のとおりです。派遣労働者に係る「使用者の責に帰すべき事由」が
あるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされます。
正しい