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※- 新聞が報じない「悪質新聞勧誘」の実態 2013年09月09日
9月09日、国民生活センターは新聞の勧誘をめぐるトラブルが多いとして、日本新聞協会など関係団体へ具体的な改善策を求めた。
相談件数は年間=約1万件で訪問販売関連では最も多い ・・・ とか!
処が、当然の様にと言いますか、当の新聞社は、これを報道しない。
全国紙では、日経新聞、産経新聞の2紙が、小さな記事を掲載しただけと嘆いていた。
新聞の強引な勧誘・契約は、これまでにもたびたび問題化しており、新聞各社も「改善」「正常化」を唱えて来たが改善されていないのが現実。
いつもながらの「景品」をエサに勧誘する手口では、法律などで上限額が、およそ= 2000円弱と定められ、違反した場合には、罰金や謝罪、また違反事実の広告を行うこととなっている。
国民生活センターには、2012年度で=9886件に上り、業界の「努力」にも関わらず横ばいが続いている状態である。
実際のトラブルを挙げると、近畿地方に住む60歳代女性の場合、女性は現在A新聞を購読しており、間もなく契約期間が終了する。
その契約終了後には、別のB新聞を4年間講読する約束をしている。
さらに女性は、B新聞の後には、C新聞を1年間、そして、C新聞の後には再び、A新聞を7年間取るという契約まで結んでしまっていた。
「今契約すれば液晶テレビが貰える。貰えるものはもらっとき」など、販売員の言葉に乗せられた形だ。
この様な手口を「起こし」、「先付け」と呼ばれる契約・・・とか。
それにしても合計すれば=12年とはさすがに長い。
その後、女性は年齢のため目が悪くなったことなどからこの契約を取り消そうとしたが、販売店は、「解約するなら(テレビ代の)5万円を現金で払うか、同じ機種のテレビを買って返してほしい」と言って来た。
別の例では、契約に当たり、勧誘側が不正確な説明を行う場合もある。
中国地方の高齢男性は、「いつでも解約できる」と言われ、D新聞を契約したが、転居に伴い解約しようとすると、「あと2年の契約が残っている。2年分の新聞購読料約10万円を支払わなければ、解約できない」と凄まれたという。
また、九州北部の80歳代女性は、「1か月」との約束で契約期間が白紙のままの購読契約書にサインしたところ、勝手に「3年間」と書き込まれてしまった・・・など、特に高齢者が多いのが目立つ。
国民生活センターの調べで、相談を持ち込む契約者の平均年齢は61.7歳と、2003年の41.7歳から20歳も上昇している。
若い年齢層は新聞を読まないから、高齢者がターゲットになっているようだ
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