相続人は、自分達が把握している人達だけで確定されるものではありません。戸籍調査を行った上で、その内容から相続人を確定することが必要です。なぜなら、銀行やその他の相続手続き先では、必ず亡くなった人の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍の提出を求めています。それらの戸籍によって、手続先でも相続人の調査を再確認してくるので、その段階で、他にも子供がいたことが判明してしまうと、それまで進めてきた相続人間での話し合いから手続書類まですべてやり直しとなってしまうことがあるからです。
戸籍とはどういうものかを知っているでしょうか?
住民票とは異なりますよ。
ではどう違うのか?
住民票は住所を証明するもので、戸籍は人の出生や死亡、両親の名前、妻や子供の情報が記載されているものです。
住民票はどの役所でも取れるんですが、戸籍は、本籍、つまり籍を置いている場所の役所からしか取得できません。役所が遠ければ、郵送により戸籍の取り寄せという方法もあります。
住民票とは異なりますよ。
ではどう違うのか?
住民票は住所を証明するもので、戸籍は人の出生や死亡、両親の名前、妻や子供の情報が記載されているものです。
住民票はどの役所でも取れるんですが、戸籍は、本籍、つまり籍を置いている場所の役所からしか取得できません。役所が遠ければ、郵送により戸籍の取り寄せという方法もあります。