霜後桃源記  

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正義が勝つとは限らないが、勝つまで闘い続けることは出来る!! その二

2024-08-23 05:02:19 | 社会

             「審査申立書」
令和6年3月10日
盛岡検察審査会 御中
                   申立人 告訴人
                   〒021-0902 一関市萩荘字霜後9-4
                   ℡0191-29-2253
                   職業 農業(認定農業者)
                   氏名 熊谷 良輝
                   生年月日 昭和23年12月2日
 罪 名          背任
 不起訴処分年月日     令和5年8月25日
              (事件番号令和5年検第100,471号)
 不起訴処分をした検察官  盛岡地方検察庁検察官検事 田中裕亮
 被疑者      住所   〒021-0101 一関市厳美町字外谷地55
          職業   農事組合法人代表
          氏名   菅原健悦

1 .  被疑事実の要旨
  被告訴人は、平成11年から農事組合法人「美の郷」の理事(平成22年
 から理事長代行、平成31年から理事長)の立場にあって、農協法に定める
 組織設立目的である「組合員の共同利益の増進」(農協法第72条の4)に即
 した業務運営を為すべき立場にあった。
  定款にも規定してある設立目的は、被疑者が主張するような「仕入品を
 販売して得られる配当利益」を指すものではなく、組合員が自ら生産した
 農産物を販売することによって得られる利益を指すことは農事組合法人の
 組織特性から明らかである。
  また、農協法第72条の10第3項は「組合員以外の者にその施設を利用
 させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の
 利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の
 五分の一を超えてはならない。」と規定し、他組織からの仕入総額を五分の一
 以下に制限している。 
  本条文は「理由の如何を問わず他からの仕入れは五分の一を超えてはなら 
 ない」とする趣旨で法制定主幹の農水省の見解でもある。
  また、本条文は農協法第72条の4の組織設立目的の例外規定であること
から、拡大解釈或いは類推解釈が許されないことは法解釈における大原則で
ある。
 従って、たとえ品質や安定供給等々を大義名分にしたとしても五分の一を
超えるJA(いわて平泉農協)からの仕入れを正当化することは出来ないのである。
 しかしながら、被疑者は自らが理事を兼務しているJAの利益を図るためレス
トランでお客様に提供する餅料理の原料となる餅米は、組合員から購入すべき
にも関わらず、創業以来現在まで全量をJAから購入し続け、しかもウチル米に
ついても同様にJAからのみ仕入れて、組合員が得られるべき販売機会約1億円
(年額500万円×20年)を不当に奪い続けている。
 JAが米の消費低迷で「売り先」に苦慮していることから、被疑者は「JAの利
益を図るため」の仕事をし、その実績をJAに誇示していたのであるが、これは
農協法の明文に反する違法行為である。
 被疑者は、組合員の生産する餅米の品質を問題視すれば違法仕入が正当化さ
れるものと誤解し、「農協の餅米は品質がいいが、組合員の餅米はお客様に出せ
る品質ではない。」と客観的根拠や具体的事実を示さないまま「真っ赤な嘘」を
総会等で公然と主張し、また、検察には変色した切り餅の写真を捏造して示し
民事裁判では「申立人の餅米で作った餅は『不味い』と組合員の間で評判にな
った」等々事実無根の虚偽主張を繰り返し、違法なJA仕入れを正当化し続けている。
 これは違法行為を隠蔽するために申立人の名誉を著しく棄損する行為に外な
らず、悪質極まりない違法行為の二重奏である。
 このような悪質な違法行為を看過し、法律の条文は勿論のこと違法事実を確
認することもないまま安易に不起訴処分を決め、確信犯並びに継続犯に免罪符
を与えたに等しい行為は到底容認できるものではない。

2. 米の品質について
「JAの米は品質が良くお客様の評判もいい」とする被疑者の当初からの主張は
世間一般の常識に反するもので、生産手段を持たないJAの米はブレンド米なの
で、「誰がどのような作り方をしたか不明」なことから、少なくとも組合員と
等或いは「それ以下」でしかない。
 被疑者の主張通り「お客様の評判がいい」のであるならば、スーパー等でも
JA米を店頭に並べるはずだが、そのような事実は無く、逆に全国各地に誕生し
ている直売所で販売されている「生産者名が明示されている米」が売れている
のが実情となっている。
 なお、「お客様に出せる品質はでない」と総会の場で酷評されている申立人の
厳美の「道の駅」に於ける販売実績は下記の通りで、被疑者の主張が事実に反
していることを証明している。
 また、5年前にオープンしたJAファーマーズでは、当然の如くJA米も販売し
つつも、産直コーナーに於いては数名の生産者がウルチ米や餅米を販売してい
るが、申立人の米は、超減農薬栽培による「美味しい、安心、安全」の認知度
の高まりと共に順調に売り上げを伸ばしている。
 
 [直近三年間の米の販売実績]
         品  種   2021年    2022年    2023年
(厳美「道の駅」)
        ひとめぼれ   272,562円  424,408円  469,118円
        こがねもち   693,938円  697,992円  741,944円
(JAファマーズ)
        ひとめぼれ   204,341円  297,782円  659,600円
        こがねもち   170,126円   289,252円  428,850円
    ※2023年の売上実績の詳細については別添(資料1)と(資料2)

3.  捏造事実満載の市長回答
 本事件を紛糾させた諸悪の根源は申立人の「質問状」に対する「市長回答」
で、その回答内容は以下の通りとなっている。
 「当該農事組合法人では、平成24年度にレストランで提供する餅料理の品質
を一定以上に保つ必要から、構成組合員のモチ米生産者と数回にわたり協議を
行い、モチ米の品質基準を定め、基準を満たす1等米の購入について、理事会
に諮り決定したとのことであり、その後、品質基準を満たしたモチ米は構成組
合員から優先的に購入し、不足分についてはいわて平泉農業協同組合より購入
しているとのことです。」
 しかし、本回答は、当時の農林部長と担当課長(現農林部長)が被疑者の違法
行為を容認して来た職務怠慢行為を隠蔽するために事実を捏造して市長決裁を
得たものである。
 実際は、被疑者と生産者との協議は一度のみで、それも協議と言えるもので
はなく、組合員の米の品質に濡れ衣を着せて組合員からの購入を一方的に拒絶
したものであり、また、「品質基準」など存在せず「JAからのみ購入するとい
う方針」があるだけなので組合員が「品質基準」をクリアすることなど永遠に
有り得ないのである。
  従って、「不足分」どころかレストランで使用する「全量」をJAから購入し
続けているのである。
 申立人は、法令違反が明確な「市長回答」を証拠の一つとして被疑者に対し
損害賠償請求の民事訴訟を提起したが、裁判所は「法の番人」の使命を放棄
し、法規定よりも「違法見解満載の行政判断」を優先する過ちを犯したので
あった。

4. 墓穴を掘った不当提訴
 被疑者は違法なJA仕入れが市役所のみならず検察や裁判所から容認された
ことで「JA仕入れが合法であることが証明された」と小躍りし、定時総会に
於いて「違法仕入れを今後も続けるのか」と申立人が問い質した際、大威張り
で「今後もJAからの仕入れを続ける」と断言している。
 申立人は、検察の不起訴処分や裁判所の請求棄却判決後も違法行為を改める
よう被疑者や一関市に抗議を続けているが、それに業を煮やした被疑者は「批
判封じ、口封じ」目的で、勝訴した裁判に要した弁護士費用等の損害賠償請求
訴訟を提訴したのであった。
 その厚顔無恥な不当提訴は当然の如く棄却されたが、その際に証拠として提
出した昨年の総会議事録には「JAの餅米がお客様の評判がいいかどうかは分か
らない」と総会で駅長が答弁したことが記載されている。
 本総会議事録により「レストランの餅料理は評判がいいのはJAの餅米を使っ
ているから」とか「品質基準を定め或いはサンブリング調査で品質をチェック
している」との従来からの主張が事実無根であることを自白してしまったので
ある。

5. 添付資料
資料1 「道の駅での申立人の米の年間販売実績(2023年)」
資料2 「JAファーマーズでの申立人の米の年間販売実績(2023年)」
                             以 上

 
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