海外医療情報センター

当センターは、海外での旅行や仕事中の思いがけない病気・ケガの医療サポートやご遺体搬送などをさせていただいてます。

ある日、旅先で突然死

2013-10-02 10:33:10 | 旅行
日系企業の駐在員Aさんは商用で上海に滞在中でしたが、商談中に胸が苦しくなり、救急車で病院に搬送されました。病院で手当を受けていましたが、夜になって容態が急変し、亡くなりました。

団体観光旅行に参加していたBさんはベトナムに到着した次の日、朝食会場に来ないので、添乗員さんが部屋に電話しましたが応答がありません。不安になった添乗員さんはホテルのスタッフと一緒に部屋に入ったところ、バスルームで倒れているBさんを発見。残念ながら既に亡くなっていました。

今年6月から8月までの間、こんな風に若くして亡くなった方が既に5人。いずれも40歳前後、そしてなぜか全員男性です。



海外に渡航する際には、健康管理に十分気を付けるとともに、万一に備え、出発前には必ず海外旅行保険に加入しておきましょう。



万が一の場合は、海外医療情報センターをご相談・ご活用ください。

思いやりのあるサポートをさせていただきます。



(外務省海外安全ホームページから抜粋)




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近年は途上国での感染が多く注意喚起されていたA型肝炎ですが、最近は北欧でも感染者が増えているようです。

欧州疾病予防管理センター(ECDC)の情報によると、2012年10月1日から2013年4月18日までに、北欧の4か国(デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン)でA型肝炎の患者が26人報告されました。

潜伏期間内に欧州連合(EU)加盟国外に渡航歴のある患者はいません。

デンマーク、フィンランド、スウェーデンにおける疫学調査の結果、すべての患者がベリーを食べており、特に、冷凍ベリーを使用したスムージーを食べていました。イチゴが強い関連のある食品として考えられていますが、現時点では、食品からA型肝炎ウイルスは検出されていません。

各国食品管理当局は冷凍ベリーや輸入されたベリーを食べる際に加熱するように推奨しています。

A型肝炎とは

A型肝炎ウイルス(HAV)が原因のウイルス性肝炎の一種です。

原因

A型肝炎ウイルスに汚染された食物や生水等、経口から感染します。また、A型肝炎ウイルスに感染した患者の糞便から感染することもあり、約3割の事例で家族内に2次感染をきたします。

症状

潜伏期間3~7週間の後、発熱を前駆症状として食欲不振や倦怠感の後に黄疸、肝腫大、白色便、褐色尿を呈し、完治には2ヶ月以上要することもあります。

また、重症例では1ヶ月以上の入院治療を必要とすることもあり、その後も多くは強い倦怠感が続きます。

生命に関わる病気ではありませんが、感染してしまうと他の人にも感染を広める可能性があります。

経過・治療

安静、食事療法が治療の基本で、重症例では入院治療が必要になります。尚、A型肝炎の診断は血液検査による肝機能、特異的IgM抗体の測定により行います。

その他

日本では下水道施設などが整備される1950年代までに生まれた世代はA型肝炎の抗体を保有している率が高く、比較的感染しにくいとされています。

それ以下の年代、特に40歳以下は抗体の保有率がほぼ0%であるため、ワクチンの予防接種が望ましいです。

海外での注意点

上下水道が完備されていない途上国など衛生状態が悪い国へ行く際は、下記のような注意が必要です。

?水道水、氷は飲まない。例え一流ホテルであってもリスクはあります。ミネラルウォーターなどを飲むようにしましょう。

?生野菜、カットフルーツは原則食べないようにしましょう。

?野菜、魚介類などは加熱したものを食べましょう。

?屋台など衛生状態が悪い場所での飲食はなるべく避けましょう。



海外医療情報センター



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海外療養費について

海外旅行等に出かけた人が、病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

【支給範囲】
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次の場合は除かれます。
1.保険のきかない診療、差額ベッド代。
2.美容整形。
3.高価な歯科材料や歯列矯正。
4.治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5.自然分娩も保険医療対象外。
6.交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

【支給金額】
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。
海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額)
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
 支給額 : 実際の医療費-(実際の医療費 × 一部負担割合)
 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
 支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの手順】
1.国外に行く前に、役所の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

  事後申請時は、役所でお受け取りください。

2.海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。
  「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。
  なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。

  「診療内容明細書」「領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を
  添付して提出することが義務付けられています。

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

3.帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4.国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。
5.支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

  請求期限→治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。お気を付け下さい。

【必要書類】
1.療養費支給申請書
2.診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3.領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)

  日本語翻訳は海外医療情報センターにご連絡ください。

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6.世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
7.世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)