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若年性或いは老人性痴呆症にならない為にもね?

感情と理性の狭間

2006年09月04日 | Weblog
凍結精子で夫の死後出産、父子関係認知せず…最高裁 (読売新聞) - goo ニュース 

 この種の問題は、AIDドナー問題の精子提供者が苛まれる問題とよく似ている。もっとも配偶者(愛人を含む)にとって死亡した夫、子供にとっては生まれる以前に死亡している父親の話になるのだが、いずれにしても、肉親が法律上の父親となれないことに、法律と感情との間に越えられないギャップが存在する。当事者にとっては切実な問題である。

 我国民法では『相続とは被相続人の死亡により開始する』これは人智を超えた現実として受け入れなければならない。被相続人が死亡した時点で、相続人が胎児であった場合には、当然相続人としての地位が保障される。しかし、冷凍保存された精子は、受精しない限り生命ではない。

 被相続人が死亡した時点で存在している利害関係人には相続の権利がある。しかし、被相続人が死亡した後で、冷凍保存してあった精子で妊娠した子に対して、民法上の相続人の地位を認めるか否かと問題提起された場合、最高裁の判決の意志は、やはり尊重されなければならないと思う。感情的に親子であることを認知させて当然であるという意見も出てきておかしくはないのであるが、『法的親子関係=相続人の立場を主張するもの』であれば、その主張は排除されて当然であると私は思います。

 こんなことが訴訟問題になること自体が日本国も相当おかしな国になっているのだ。例えば、60年もたってから、「あの時の相続は間違っていた、だから当時の相続人どもは謝罪の上、私に損害賠償せよ!」などという人間が何時現れるかも知れないと、過去に囚われ続ける人間ばかりになってしまったら、それこそ何時までたっても過去しか主張しない「中国共産党」の相手を一生していろというようなものである。

 ただ、肉親であるという主張も尊重されて、しかるべきであるから、血筋=相続人の立場を超越(放棄)するなら、相当な根拠に基づく血縁関係は法的に認めてしかるべきであろうと思う。

 しかし、最近の日本は金、金、金、(Money,Money,Money)と世知辛いからね~、うかうかしては居られないね~。