猫が所長の総合事務所 メール相談記

行政書士もすなる日記と言ふものを猫もしてみむとてするなり(るー貫之 :法律日記)
ってパクリか?

無資格の解約屋が横行!

2008-09-22 17:04:52 | 悪徳商法事例紹介:業務日誌
突然、業者から「だまされた年寄りを助けるために電話した。
何か買わされた商品はないか。」という電話があった。

3年前に訪問販売で購入し、クレジット払い途中の48万円の
家庭用温浴器のことを話した。すると、「解約の方法を説明した
書類を送るので、その通りに書いて業者に送るように。解約できたら
手数料5万円をもらう。」と言われた。

書面が届いた後、指示通りに書類を作り、訪問販売業者や
クレジット会社へ郵送した。後日、電話で手数料の請求があり、
「払わなければ家族にばらす。」と脅された。
***********************
(国民生活センター)

類似の例は当事務所にも今年になって数件あります。

悪徳商法に騙されたことのある人たちのリスト(通称鴨リスト)は
悪質業者の間で高額で取引されています。
しかし、こうしたリストはどこの業者から何を購入したかまでは
収載されていないと思われ、一先ず「何か交わされたものはないか?」
との質問になるものと推定されます。

そうでなければ、「○○会社から■■という商品を購入した方を
救う為に電話しています」と商品と業者名を特定したほうが
怪しまれないのは理の当然だからです。
そこで業者と商品名を聞きだした後は一定の解約書面の雛形通りに
文書を作成し被害者の方に送ってくるわけですね。

しかしこうしたケースではクーリングオフ期間も当然過ぎているわけですから
定型的なパターンでは相手業者も納得はするはずがありません。
特定商取引法や消費者契約法の知識もなければ解約を主張できる論拠を
導き出せないということです。
直ぐに業者から反論され或いは無視されでしまえば、後は素人の方では
どうにもなりません。また2、3年たっていれば既にその販売業者など
存在しないケースも悪徳商法業界ではごく普通です。
結果解約返金は実現せず、一方悪徳解約屋はその実現の如何に関わらず
雛形を作っただけで料金は請求してきます。
「泣き面に八、あ、いや蜂」ですね。

またこうした解約を主張するなど権利義務に関する書面の作成通知代行
できるのは弁護士行政書士など資格者のみです。


こうした解約屋は、もともとフリービジョン、ライフワーク問題
でこれら業者の残党と思われるCHコーポレーションやリセットサービスが
横行した事例を模倣しているように思われます。

身元の不確かな怪しい業者へ金を不用意に渡すことは
「払わなければ家族にばらす。と脅された・・・」ことに限らず
大変危険です。

何故なら、こうした悪徳解約屋に騙された人についても改めて
騙されたことのある人の名簿(鴨リスト)に収載されてしまい
またいずれかの将来別の悪徳業者から何らかの形でコンタクトが
ある事でしょうから・・・


悪徳商法の解約相談はクーリングオフセンターへお任せになるのが安心です。


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2 コメント

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Unknown (なお)
2008-09-23 22:33:27
まさしく 今フリービジョンの詐欺にあってます
今は支払停止の抗弁書を発送予定になってます
県の消費者センターで相談したら
請求の電話がきても
「抗弁書を送りましたので詠んでください」
といって電話を切ってくださいっと指示を受けました
今まだフリービジョンですか? (管理者:所長代理)
2008-09-24 21:44:58
一事商法としてのフリービジョンについては

当事務所は一年前までに20件ほど解決していて
今は二次商法リセットサービスなどの相談が殆どです。フリービジョンが現実に活動していたのはH19年1月までと思っていましたが・・・・

今まさにですか・・・

新たにフリービジョンの名前を騙り出したのでしょうかね