毎年恒例の「保険証」の検印手続きを先日しました。通常ですと遅くても4日程度で提出した「保険証」が返ってくるのですが、予期せぬ厳しい指摘を担当者から受けてしまいました。女房の収入について、提出された1年分の給与明細書を調査したところ、このままでは年収が限度額の130万円を超えてしまうため、被扶養者親族の認定を取り消すと言ってきたのです。
担当者から頂いた資料によると、その取り消し条件とは、次のようになります。女房が就職し、雇用条件により、年額(通勤手当等を含む総収入)130万円を超える所得が見込まれる場合。但し、毎月の収入が不安定で雇用条件からは年間所得が130万円を超えるか推測できない場合は、それぞれの3ヶ月の月平均所得額が108,334円を超えるか否かで判定。
パートで働き始めた女房がいつの間にか、年収130万円を超え働くことになるとは晴天の霹靂です。夫婦で話し合い、この状況ではまずいということになり、女房から介護ヘルパーの会社社長に年収が130万円を超えない仕事量に減らすことをお願いしてもらいました。会社側は人員不足で大変な状況とのことでしたが、最後には仕事量の調整を了承してくれたそうです。
そこで、会社社長との話し合いによる結果について等を述べた「申立書」を私が作成し、保険証の担当者に提出することにしました。万事うまくいけば良いのですが。最悪の場合、女房が私の保険証から抜けると、今年の4月に遡って医療費の請求がくることになります。今後も様々な問題が発生してきますので、なんとか担当者には被扶養者の認定を認めて欲しいものです。
担当者から頂いた資料によると、その取り消し条件とは、次のようになります。女房が就職し、雇用条件により、年額(通勤手当等を含む総収入)130万円を超える所得が見込まれる場合。但し、毎月の収入が不安定で雇用条件からは年間所得が130万円を超えるか推測できない場合は、それぞれの3ヶ月の月平均所得額が108,334円を超えるか否かで判定。
パートで働き始めた女房がいつの間にか、年収130万円を超え働くことになるとは晴天の霹靂です。夫婦で話し合い、この状況ではまずいということになり、女房から介護ヘルパーの会社社長に年収が130万円を超えない仕事量に減らすことをお願いしてもらいました。会社側は人員不足で大変な状況とのことでしたが、最後には仕事量の調整を了承してくれたそうです。
そこで、会社社長との話し合いによる結果について等を述べた「申立書」を私が作成し、保険証の担当者に提出することにしました。万事うまくいけば良いのですが。最悪の場合、女房が私の保険証から抜けると、今年の4月に遡って医療費の請求がくることになります。今後も様々な問題が発生してきますので、なんとか担当者には被扶養者の認定を認めて欲しいものです。