祖父が小さな孫の名義で土地を購入する、貰ったわけだから当然孫には贈与税の支払い義務が発生するが2~3歳の孫には支払い能力はない、代わりに祖父が支払うとその支払った贈与税にも又贈与税がかかるのか?税務署に問い合わせたところ、特別の場合を除き祖父が支払った贈与税に贈与税はかからないそうである。特別の場合とは何かと、突っ込みを入れると確たる内容の返事はなかった。
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