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裁判員制度

2007-05-08 22:18:19 | Weblog
裁判員制度について

>拙ブログへのコメント有難うございました。裁判員制度については、私も反対の立場です。
>国民の生活に多大な影響のあるこのような制度が、国民投票も無しに勝手に決められるのは、非常に許し難い行為であり、
>権力の濫用に近いものを感じます。
>裁判員制度を導入する目的は、「国民が刑事裁判に参加することによって、裁判が身近で分かりやすいものとなり、
>司法に対する国民の信頼の向上につながるため」 とされていますが、よく意味がわかりません。
>裁判員に選ばれた人が裁判を欠席すると、10万円以下の過料の制裁を受けるというのもひどいと思います。
>事件の審理を行うのは裁判所の義務であり、その義務を国民にも押し付けるのは、職責放棄に近いものがあり、憤りを感じます。
>裁判所の中で、凶悪事件を起こした犯人と同じ空気を吸いたくないと思っている人もいるはずです。
>憲法9条改正反対のデモがあるのに、裁判員制度についてのデモが起こらないのも不思議です。
>憲法第13条の「自由及び、幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しないかぎり、
>立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という条文に反する裁判員制度は、即刻中止すべきと考えます。

5月4日に「1日遅れの憲法論議」という内容でブログを書いたら、「日本国憲法」再考氏よりトラックバックをいただきました。
それに対する返信で、「裁判員制度」について意見が欲しい、と書いたところ、上記のような内容のコメントが同じ5月4日のブログに書き込まれていました。

さて、「裁判員制度」とは何か?
ところでそれ以前に、国民の三大義務とは何か、
「納税の義務」、「勤労の義務」、「教育の義務」が三大義務です。
これを言い換えると、「勤労する権利」、「教育を受ける権利」となります。
これに国家権力で勝手に裁判員制度の「出廷の義務」と「守秘義務」が加えられます。(ホンマかいな)

裁判員が負う義務
出廷義務 - 裁判員及び補充裁判員は、公判期日や、証人尋問・検証が行われる公判準備の場に出廷しなければならない。
     また、評議に出席し、意見を述べなければならない。正当な理由なく出廷しない場合、10万円以下の過料が課される。
守秘義務 - 裁判員は、評議の経過や、それぞれの裁判官・裁判員の意見やその多少の数(「評議の秘密」という。)
     その他「職務上知り得た秘密」を漏らしてはならない。この義務は、裁判終了後も負う。
     裁判員が、評議の秘密や職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
     この義務は生涯に渡って負う。

勝手に決めるな!バカタレ!
出廷の義務:出廷しないなら10万円以下の過料。支払ってでも出廷したくないですね。ましてや刑事裁判なんて。
守秘義務 :アホかいな。井戸端会議で1週間もあれば筒抜けになり、Internetでは専門の掲示板がすぐにできる。
今は、裁判官、検事、弁護士という法曹専門家が業務を行っている。それゆえ職業上の守秘義務を負っている。よって国民に知らしめていない。
ところが、裁判を身近にするために民間人が裁判員になれば、それこそすぐに2ちゃんねるに載る。
これが分かっていない。守秘義務なんて、期待するほうが無理というものである。
「オレ、この前裁判員になって裁判にでたぞ。」の一言で、あとは周知の事実となる。
「聞いて、聞いて、ウチなあ、この前裁判員になって裁判いってきたんやでえ、そらすごかったわ。」で、あとはおばちゃんの独壇場。

守秘義務を不特定多数の国民に課すほうが無理というものである。これが分かっていない。これで手が後ろに回るならたまったものではない。

法務省が勝手に裁判員制度を決めて、国民にこれを強要する。上記のように、出廷義務と守秘義務があるという。
「先ず隗より始めよ」で、法務省の人間が順番に10年程度先にやって見せて欲しい。
さらに出廷するのは刑事裁判である。凶悪犯の顔を見ることになる。裁判官、検事、弁護士はその世界の人間で法の下に
その身分が保証されていて、国家権力が守ってくれている。
しかるに、しかるにである。一般国民は国家に守ってもらう権利も無い。凶悪犯からのお礼参りがあったらどうするのか?
こんなもの何で国民に義務を課すのか?
いざ事が起こったら、国家の犯罪以外の何物でもない。

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