忘年会シーズンが近づいています。
通勤に自転車を使っていて、お酒を
飲んだ後、そのまま自転車に乗って
帰宅している人はいませんか。
自動車の飲酒運転については
当然、厳しく罰せられますが
、「自転車」の飲酒運転も法的に
問題があるそうです。
「道路交通法2条11号で、自転車は
『軽車両』の一つに定義されており、
同条8号で『軽車両』は、自動車などと
同様の『車両』とされています。
つまり、自転車での違法行為も、
自動車と同様に罰せられる場合があるのです。
飲酒運転については、道交法65条で
『何人も、酒気を帯びて車両等を運転しては
ならない』と定めています。
自転車もこの『車両等』にあたるので、
自転車での飲酒運転も法律違反となります。
罰則は『酒酔い運転』の場合、『5年以下の
懲役または100万円以下の罰金』
(道交法117条の2)が科せられる
可能性があるそうです。
これは自転車も自動車も同じだそうです。
罰則が厳しくなっています。
自転車でも、気を付ける必要があります。
通勤に自転車を使っていて、お酒を
飲んだ後、そのまま自転車に乗って
帰宅している人はいませんか。
自動車の飲酒運転については
当然、厳しく罰せられますが
、「自転車」の飲酒運転も法的に
問題があるそうです。
「道路交通法2条11号で、自転車は
『軽車両』の一つに定義されており、
同条8号で『軽車両』は、自動車などと
同様の『車両』とされています。
つまり、自転車での違法行為も、
自動車と同様に罰せられる場合があるのです。
飲酒運転については、道交法65条で
『何人も、酒気を帯びて車両等を運転しては
ならない』と定めています。
自転車もこの『車両等』にあたるので、
自転車での飲酒運転も法律違反となります。
罰則は『酒酔い運転』の場合、『5年以下の
懲役または100万円以下の罰金』
(道交法117条の2)が科せられる
可能性があるそうです。
これは自転車も自動車も同じだそうです。
罰則が厳しくなっています。
自転車でも、気を付ける必要があります。