群馬リスク対策協議会

「保険」「防災」「防犯」

義援金は寄付金控除の対象

2011年03月22日 |  ④震災関連情報
●義援金は寄付金控除の対象となります。
個人については、所得税法第78条第2項第1号、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金並びに、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。※法人については、全額損金扱い

※詳しくは税務署や各団体にてご確認をお願い致します。


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