今日は、基礎講座。その前に、身内の結婚式。式と披露宴は基礎講座の時間と重なってしまうので、出席できず。親族紹介だけ参加。身内の結婚式なので、本当は出席したいところなんですが、やむを得ない。今日は、事務管理→不当利得とお話して、親族編の行けるところまで行きます。
— 原孝至(弁護士・辰已専任講師) (@TakashiHara1) 2016年7月2日 - 11:07
【基礎講座(民法16)】事務管理、不当利得(特にブルドーザー事件と平成7年判例)、婚姻の要件(届出+実質的意思)、離婚事由(有責配偶者からの離婚請求の要件)、内縁、嫡出推定(推定の及ばない子、推定されない嫡出子)。次回、Liveはアネックスだそうですので、お間違いなく!
— 原孝至(弁護士・辰已専任講師) (@TakashiHara1) 2016年7月2日 - 17:53
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