「○○銘柄は過熱気味だから日々公表銘柄に指定しましたよ」と、
毎日の信用残高を公表しても、
取引状況が一向に改善しないのみならず、さらに過熱高進?の場合には、
「規制」という措置がとられます。
どんな規制措置かといいますと、次の3種類があります。
○○銘柄については、
①担保(委託保証金)率を引き上げて、その1部を現金で徴収するもの
②代用有価証券(株などを担保にしている場合)の掛目を引下げるもの
③信用取引そのものを制限または停止するもの
というものです。
過熱高進とか、この3種類のお仕置き?については
順次みていきましょう。
毎日の信用残高を公表しても、
取引状況が一向に改善しないのみならず、さらに過熱高進?の場合には、
「規制」という措置がとられます。
どんな規制措置かといいますと、次の3種類があります。
○○銘柄については、
①担保(委託保証金)率を引き上げて、その1部を現金で徴収するもの
②代用有価証券(株などを担保にしている場合)の掛目を引下げるもの
③信用取引そのものを制限または停止するもの
というものです。
過熱高進とか、この3種類のお仕置き?については
順次みていきましょう。