総務常任委員会が開かれ
議案第30号 逗子市海岸法施行取扱条例の一部改正について
議案第31号 令和3年度逗子市一般会計補正予算(第3号)中付託部分
議案第33号 新型コロナウイルス感染症流行下における逗子海岸のマナー向上に関する条例の廃止について
が審査されました。
「議案第33号 新型コロナウイルス感染症流行下における逗子海岸のマナー向上に関する条例の廃止について」の質疑では
今年、逗子海水浴場を開設するに至った経緯や、海水浴場や海の家での新型コロナウイルス感染症対策の説明があり、
海に家の営業に関しては市内の飲食店と同様の対策を行い、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置においてはその時々に示される対応を行うとの答弁がありました。
ウォーターパークについても、新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで開設するとの説明がありました。
この条例を廃止することにより
7月1日(木)から7月15日(木)までは「新型コロナウイルス感染症流行下における逗子海岸のマナー向上に関する条例」で規制され
7月16日(金)から9月5日(日)までの逗子海水浴場設置期間は「安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例」で規制されることになります。
逗子海岸での禁止行為は同じですが、安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例の方が
「市長は、違反した事業者及び利用者について、必要な指導又は勧告をしなければならない。」と指導勧告ができる条例であり
より強制力が強い条例となっています。
採決の結果、議案第30号は全会一致で、議案第31号、議案第33号は賛成多数で可決されました。