令和3年第3回定例会には逗子市内小中学校におけるいじめ問題に関する以下条例が3つ提案されます。
・議案第39号 逗子市いじめ問題対策連絡協議会条例の制定について
・議案第40号 逗子市いじめ問題調査委員会条例の制定について
・議案第41号 逗子市いじめ問題再調査委員会条例の制定について
いずれも平成25年に制定された、いじめ防止対策推進法に基づき設置し、その組織及び運営について、必要な事項を定める条例です。
いじめ防止対策推進法では「いじめ」とは「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校)に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義し、基準を「他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為」により「対象生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義しています。
同法第14条に定められている「地方公共団体は、いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるとことにより、・・・いじめ問題対策連絡協議会を置くことができる」が今回提案されている「議案第39号 逗子市いじめ問題対策連絡協議会条例の制定について」です。
同法第14条第3項「教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。」が「議案第40号 逗子市いじめ問題調査委員会条例の制定について」です。
この逗子市いじめ問題調査委員会では同法第28条第1項の重大事態についての調査を行う。とされています。
重大事態とは
1いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
2いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
です。
この重大事件が発生した時に調査が行われますが、事前の資料を見る限りすぐに「逗子市いじめ問題調査委員」が調査を行う訳では無いようです。
そのあたりの疑問点は教育民生常任委員会で質疑し明らかにしたいと思います。
また、同法第30条2項「報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。」が「議案第41号 逗子市いじめ問題再調査委員会条例の制定について」であり、この結果を議会に報告しなければならない。と定められています。
ここで初めて議会への報告がなされるようです。
議案第39号、議案第40号は教育民生常任委員会へ付託されます。
教育民生常任委員として、しっかり疑問点を質疑していきます。