逗子市議会議員 菊池俊一 ブログ

逗子海水浴場開設に係る法的根拠

 今日で平成25年度の逗子海水浴場が終わりました。

 6月28日の海開きからはじまり、7月14日の殺人事件。逗子市からの度重なる要請をことごとく無視、自分勝手な営業を最後もで行った逗子海岸営業協同組合。

 逗子海岸を良く知る逗子市民の怒りはピークに達しています。もう、どんないい訳も聞きたくありません。

 平井市長は来年の2月議会に音楽禁止の条例案を提出したいと記者会見で述べられていますが、ハッキリ言って遅い。

 昨年も逗子海岸の風紀の悪化を指摘し、私が営業時間を事業者を除いた形で決定し、市長が規則で定められるよう「安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例」の改正を提案し議会が承認したのに、所管は先延ばしし、県が示したガイドラインさえも無視した「2013年度逗子海水浴場運営方針・ルール」で行った結果が今年のあり様です。

 海の家の占有許可は神奈川県横須賀土木事務所が出しますが、今年初めに県が示した「逗子海水浴場開設に係る法的根拠について」には「更衣休憩所、喫茶売店、監視所、救護所等を占有目的とする施設等」と明記されており、これに従って禁止条例を作ればいいだけです。

 営業時間についても、「法や条例の定めはありません。」となっていますが、私が改正した「安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例」に規則で定めること、とされています。とも記載され逗子市の条例で定められている事に問題は無いことを示しています。

 営業時間についは様々な意見がありますが、私は「神奈川県海水浴場等に関する条例」の趣旨と現在の逗子海水浴場の状況からも海水浴場設置時間である午後5時までで条例化すべきと考えます。






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