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静岡県の会計文書解説(支出票編)

2011-01-20 22:40:00 | ノンジャンル

表示の文書は公文書開示請求(全部開示)によって本日送られてきた支出票という会計文書である。
(開示請求内容はhttp://navy.ap.teacup.com/hikaritoyami/713.html#comment

今後の活動等に資するため、今日は事前に支出票の説明を行っておく。
<概説>
作成される時期は契約、納品の後、業者からの請求を受け作成されます。
以下、物品購入を前提に支出票の上段から説明しますが、
1 担当者:この帳票を起票した会計職員
2 起案:起票した日付(請求を受けた後の日付)
3 決裁:この支出が承認された日付
4 契約日:物品購入契約をした日
5 検収日:契約の内容に合致した物品の納入を確認した日付
6 検収者:契約の内容に合致した物品の納入を確認した職員
7 立会者:契約の内容に合致した物品の納入の確認に立ち会った職員
8 支払予定日:業者に振り込む予定日(特約なき限り、相手方が支払請求をした日から初日参入で15日以内の日でなければならない。)
9 支出額:購入代金の振込額
10 債主:購入代金の支払先

<補助解説>
1 検収者と立会者
  16,7年前頃に起きた物品を購入しないのに購入したように見せかけた不正の再発を防止するため検収者に加え立会者を設けることによりダブルチェックとしたもの。

2 起案日付の下の手書きサイン
  これも、1と同様、上司が知らないうちに会計書類が造られていたことから、悪用された私印による不正の防止を目的に1名以上サインを要するとしたもの。

3 課長印
  2と同様に(同姓の)私印による不正防止のため貸与印による決裁としたもの。

4 「支出を命令する」と「支払をする」が同じ職員となっていること
  法令上は別々の権限であり従来は別の機関が「支払をする」を決裁していたが、いわゆる職員削減・合理化により同一の職員が立場を変えて行うこととしたもの。

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