「県政オンブズマン静岡(静岡県庁の光と闇)~よりよき未来のために~」管理人のブログ

注)teacupブログから移転の2022年5月以前の投稿には、文字コードの違いから多くの文字化けがあります。

危機管理部調整費についてほか

2012-07-12 19:29:00 | 近況活動報告
県各部の企画調整費の最後に「危機管理部」を紹介する。
予算書上の説明では他部局同様「危機管理部施策の推進に必要な調査等を行う。」となっているものの使途(平成23年度)が以下のとおりである。

簡単な内容説明だけなので詳細は不明であるが、これまでの他部局のあやしい使途を見た後でこれをみるとまともな使い方に見える。
来週にはこれまでの結果を踏まえ、各部局の企画調整費の中から抽出した詳細な使途の確認のための公文書開示請求を行うが、危機管理部については今回は除外とする。

なお、先行して開示請求した経済産業部の公文書が届いたが、非開示部分の理由付記に問題があるため異議申立書を送付したので以下にその概要について紹介しておく。

<部分開示決定写し>
公文書部分開示決定通知書.pdf

<異議申立書(抜粋)>
4 異議申立ての趣
  上記2の処分は行政手続条例第8条、第14条及び静岡県情報公開条例第7条に定める理由提示の要件を欠いた違法な処分であり、これを前提とする平成24年6月26日付け経管政第12号「公文書部分開示決定通知書」に係る処分を取り消すとの決定を求める。
5 異議申立ての理由
  本件「公文書部分開示決定通知書」中の「開示しないこととした部分、その根拠規定及び当該規定を適用した理由」において、静岡県知事は「復命書中、ホテル、事業者に関する情報」の非開示の根拠規定を「静岡県情報公開条例第7条第3号に該当」とした上で、その理由として「法人その他の団体に関する情報で、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがある。また、条例第7条第3号のただし書に該当しない。」と記述している。
 この理由については、条例の規定である「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」を単に略したに過ぎず、その抽象性は解消されていない。
 異議申立人が、かつて受領した平成21年9月28日付け静情審第14号「静岡県情報公開条例第19条の規定に基づく諮問について(答申)」の論視yび同文書中、6「付言」において「条例第12条(理由の記載等)の趣獅ヘ、実施機関の判断が慎重かつ公正に行われることを担保してそのし意を抑制するとともに、非開示の理由を請求者に知らせることにより、その不服申立て等に便宜を与えるものであることから、実施機関は、非開示決定処分又は部分開示決定処分を行う場合には、開示請求者が、非開示部分、その根拠規定及び当該規定を適用した理由を了知できるように、当該決定通知書に、非開示とした理由等を可能な限り具体的に記載するように努めるべきである。」との見解を踏まえれば、本件処分の理由は抽象的法令の記述のみで、いかなる権利・利益がどのような理由で侵害されるのかがまったく不明なものとなっている。
 平成23年6月7日の最高裁判例(民集第65巻4号2081頁)では不利益処分の理由の記載について「処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて,本件処分基準の適用関係が示されなければ,処分の名宛人において,上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても,いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる」とした上で「処分の原因となる事実と,建築士法10条1項2号及び3号という処分の根拠法条とが示されているのみで,本件処分基準の適用関係が全く示されておらず,その複雑な基準の下では,上告人X1において,上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は相応に知り得るとしても,いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって免許取消処分が選択されたのかを知ることはできないものといわざるを得ない。このような本件の事情の下においては,行政手続法14条1項本文の趣獅ノ照らし,同項本文の要求する理由提示としては十分でないといわなければならず,本件免許取消処分は,同項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分であるというべきであって,取消しを免れないものというべきである。」と判示している。
 このことから、具体的箇所も明示されず、非開示部分の前後の関係からも具体的非開示規定適用の理由が不明で、単に条文を抜粋しただけの理由を記載した本件処分は理由提示を欠いた違法な処分であるので取り消さるべきである。
 おって、取り消されない場合にあっては、かかる恣意的処分が疑われる本件処分のもとにあって非開示とされた事項については、そのすべてについて、静岡県情報公開条例第24条第1項に基づくインカメラ審理を求める。