次の書は、明治29年(1896)に摂津電気鉄道(現在の阪神電鉄)によ
る鉄道敷設について、内務大臣による閣議請議に対する内閣法制局
の意見が記された資料。
摂津電気鉄道は、“軌道”として申請された。軌道を所管する内務
省は許可する方針だったが、“鉄道”を所管する逓信省は既存の鉄道
と並行する路線を原則認めておらず、許可に難色を示す。
法制局は不許可とすれば新たな路線を開設できず、“文明の利器”
を使えないとし、既存の鉄道に著しい影響を与えない場合には許可
するという意見が記されている。
NAJ(国立公文書館):千代田区北の丸公園3-2)
る鉄道敷設について、内務大臣による閣議請議に対する内閣法制局
の意見が記された資料。
摂津電気鉄道は、“軌道”として申請された。軌道を所管する内務
省は許可する方針だったが、“鉄道”を所管する逓信省は既存の鉄道
と並行する路線を原則認めておらず、許可に難色を示す。
法制局は不許可とすれば新たな路線を開設できず、“文明の利器”
を使えないとし、既存の鉄道に著しい影響を与えない場合には許可
するという意見が記されている。
NAJ(国立公文書館):千代田区北の丸公園3-2)