(八) 庄林隼人新美八左衛門御暇被遣候
一、庄林隼人・新美八左衛門御暇被遣候通皆共かたへ被仰下候
閏五月廿三日之御書六月三日ニ此地参着致頂戴翌日四日ニ
則申渡候 庄林儀ハ志水新丞所へ召寄西郡要人・奥田権左
衛門私共より之使二仕被仰下候通右両人を以申渡候
八左衛門儀ハ(澤村)大学所へ召寄是も要人・権左衛門私
共使二仕申渡候 屋敷をあけ申候儀ハ翌日あけ申庄林ハ新
丞所迄のき申候 八左衛門儀ハ本妙寺之寺内ニ旦那寺御座
候ニ付而是迄のき申候 四五日■迄仕両人共二爰元罷出川
尻より舟ニ而のき申候 庄林儀ハ筑後立花領内へ参申由ニ
御座候 矢島石見せかれ主水庄林淡路時より懇二申通ニ付
頼参居申候由申候 新美儀ハ女子ハ長崎へ遣シ其身ハ江戸
へ罷越子共なと御存之方へ預ケ置大坂京二可罷在と申由ニ
御座候 此両人儀被仰下候御書之御請何も一所二可申上候
へ共帯刀かたより之書状差上候ニ付而俄ニ私かたより御飛
脚差上候間先私一人にて右ノ様躰申上候
一、此衆相易儀無御座候御國中御城内一段御無事御座候此
中雨ふり不申てりつゝき申候ニ付在々田畠はし/\いたミ申
候由申候處ニ此四五日少ツゝ夕たち仕候熊本廻ハさしたる
夕たちにても無御座候得共在々ハ所ニより田畠ノたりニ成
申候不とハふり申候所も御座候由申候如何様雨を催申候間
ふり申にて可有御座と申儀水之御座候處ハ無残世の中之由
申候當國ハ少てり申分いよ/\御座候由何も申候此等之趣
宜預御披露候恐惶謹言
六月十九日 松井佐渡守
林 外記殿
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