津々堂のたわごと日録

わたしの正論は果たして世の中で通用するのか?

■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(3)

2018-08-27 10:40:01 | 史料

 〇御高札之面堅相守可申事
    此一巻左ニ記
 七三二
  定
一忠孝を勵し、夫婦兄弟諸親類に睦敷、召仕の者に至迄憐
 憫を加ふへし、若不忠不幸の者あらハ可為重罪事
一萬事おこりいたすへからす、家作衣類飲食等に及迄儉約
 を可相守事
一悪心を以、或いつわり、或無理を申懸、利欲を構へて人
 に害をなすへからす、惣て家業をつとめへき事
一盗賊幷悪黨の者有之は訴人ニ出へし、急度御褒美可被下
 事
  附、博奕堅令停止事
一喧嘩口論令停止之、自然有之時ハ其場え猥不可出向、又
 手負たる者を隠置へからさる事
一被行死罪之族有之刻、被仰付之輩之外不可馳集事
右條々可相守之、有違犯之輩は可被處嚴科之旨所被仰出候
也、仍下知如件
 天和二年五月日     奉行

右之通被仰出之訖、領分之輩堅相守者也
            越中守

 七三三
  條々
一毒薬幷にせ薬種賣買之儀彌堅制禁之、若於商賣仕は可被
 行罪科、たとひ同類たりといふとも訴人に出たる輩ハ御
 褒美可被下事
一にせ金銀賣買一切可為停止、自然持來におゐてハ両替屋
 にて打つふし其主へ可返之、幷はつしの金銀にせ金銀ハ
 金座銀座へ遣可相改事     
  附、にせ物すへからさる事
一寛永之新銭金子壹両に四貫文、勿論壹歩にハ壹貫文、御
 領私領共ニ年貢収納等にも御定之員數たるへき事
一新銭之儀は、いつれの所にても御免なくして一圓不可鍮
 出之、若違犯之輩有之は可為罪科事
  附、悪銭・似銭・古銭此外ゑらふへからさる事
一真作之慥ならさる書物商賣いたすへからさる事
一諸色々商賣、成一所に買置しめ賣、或ハ申合高直にいた
 すへからさる事
一諸職人申合、作料・手間賃等高直にすへからす、惣て誓
 約をなし結徒黨儀可為曲事事
右之條々可相守、此旨若違犯之族有之は可被處嚴科者也、
仍下知如件
  天和二年五月日     奉行

 七三四
  定
きりしたん宗門ハ累年御制禁たり、自然不審成者有之は申
出へし、御褒美として、はてれんの訴人銀五百枚、いるま
んの訴人銀三百枚、立歸者の訴人銀百枚、右之通可被下之、
たとひ同宿宗門之内たりといふとも訴人に出る品により銀
五百枚か被下之、隠置他所よりあらハるゝにおゐてハ、其
所之名主幷五人組迄一類共に可被處嚴科者也、仍下知如件
  天和二年五月日     奉行

 七三五
  條々
一伴天連幷切支丹宗門之類、異國より日本渡海之沙汰近年
 無之間、自然相忍密々差渡儀可有之事
一先年異國へ被差遣之南蠻人之子供伴天連に可仕立企有之
 由、此以前渡海之伴天連共申之儀、其子孫の伴天連と成
 候者、日本船を作り日本人の姿をまなひ日本の詞を遣ひ
 相渡儀可有之事
一異國船近年四季共に渡海自由たるの間、浦々の儀ハ不及
 申在々所々に至迄、常々無油断心を付見出し聞出し申出
 へし、縦彼宗門たりといふとも、於申出は其咎をゆるし、
 御褒美之上乗渡船荷物共可被下之、萬一隠置後日に伴天
 連又ハ同船之輩等捕之、拷問之上は其かくれあるへから
 さるの間、不申出之相隠す輩之儀ハ不及申、其一類又ハ
 其品により一在所の者迄急度曲事におこなはるへき事
右之條々海上見渡す所々番之者は勿論、獵船之輩、其外之
者ニ至迄念を入、見出し聞出し奉行所迄可申出之者也、仍
下知如件
  正徳四年十二月日    奉行

 七三六
  覺
一質地取候者年貢不出之、質地ニ遣置無田地者方より年貢
 役等勤候者有之由相聞不届之至ニ候、堅停止之事
一田畑永代賣買、此已前日仰出候通彌以制禁之事
右之趣堅可相守、若違犯は可行罪科者也
  卯四月日

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