(六) 刑部二三齋様御對面之段弥御老忘無是非候
追而さとへ申候おくかたより其方へ之状并道家状茂
見届候帯刀へも此よし可被申候式部儀心安存候中へ
八代表之様子か様ニたち申事候条弥其心得尤候
以上則火中/\
九月廿五日之連状令披見候
一、八代表之儀書中之通可被得其意候左様可有之と存最
前佐渡一人江之状三齋様若御不慮も候ハヽ長岡勘解
由申儀其間まゝ八代へ遣可置候由申遣候き我等存所少も
相違無之候事
一、御老躰之儀候間よきが能ニも立申間敷候間若御不
慮茂候ハゝ弥右之通ニ勘解由召置さて帯刀か又ハ鉄炮
なとのうち志かと仕たるものを両人程そく爰元より
の一左右まてハ道具ニ至まてもむさと成不申様ニと我等
申遣候由申候而八代中へ目付を廻惣様めを御けかへ候様
ニ可仕候其段存候而公儀へも可然儀ニ候事
一、刑部ニ今度三齋様御對面之段弥御老忘無是非候刑部
部覚悟候而三齋様へ者ぢたかゝせ申事とかう別而申候事
一、右之様子重而刑部所へ申遣候様有之候此度いそき
申付不申遣候事
一、式部于今八代へ不被参候由得其意候さりながら被参
候而も不苦儀是ハ存候事
一、弥彼地之様子具ニ承度候長兵衛物毎直なるものゝよし我等聞及
きどくニ存候河内如何様之さいばん仕候哉にか/\事候三齋の御た
め笑止ニ我も存候なとゝ申候か長兵衛ニ様子承候さい/\被成間
敷候哉其外誰ニ而も此方へとりこミ候様其方両人談合尤候以
来も心得有之事候
一、八代領地行ヘり候事わき/\のために候間八代えものとも御書置
なと仕度まゝニこしらへ可申此段無心元候もし左様之事も候ハヽ
きゝ出候様ニ仕度候恐々謹言
十月十一日 肥後 御判
佐渡守殿
式部少殿 御返事
猶々万事を心付可と申候 已上
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