津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

細川菊童

2009-07-10 10:45:28 | 歴史
 宮津市の盛林寺が所蔵する細川幽齋の子とされる、「菊童」の童子図である。
                              (宮津市のサイトから引用)
「絹本著色即安梅心童子像」と銘されたこの童子図は、同サイトの説明文には次のように有る。(抜粋)
 【高麗縁の上畳にやや左を向いて坐す童子像で、頭髪を禿に剃り、赤い羽織を着け、右手に鈴を執り、左手は猫を表した手箱を抑えている。図上に、天正10年(1582)9月21日、英甫永雄の記した長文の賛があり、その識語によると、天正9年12月1日、細川藤孝は男児を得、菊童と名付けたが、翌10年8月21日急逝してしまい、盛林寺の趙室宗栢長老が、即安梅心の法名を授けた。童子の母(藤孝の妻)は子の夭逝を深く悲しみ、生前の姿を描かせ、永雄の賛詞を求めたのである。永雄は、若狭武田氏の一族で、母は細川藤孝の姉宮川であり、像主とは従兄に当たる。】

 天正八年(1580)三月従四位下侍従に叙任さる(藤孝44歳)
         七月信長より丹後国十二万石を与えらる、丹後宮津に居城
 天正十年(1582)明智光秀織田信長を本能寺に弑す
            藤孝この変を聞いて剃髪国を忠興に譲り幽斎玄旨と称す

 私がここで取り上げたのは、家記にその存在が記されていない事に疑問をもったからである。正室麝香の子ではないのではないかとも考えたが、永雄の賛からするとどうもそうでもないらしい。兄弟姉妹全てが麝香の子であると家記は記しているのだが・・・
いつの日かこの童子図を拝見したいと願っている。

    忠興  永禄六年(1563)十一月十三日生
    興元  永禄九年(1566)
    伊也  永禄十一年(1568)
    幸隆  元亀二年(1571)
    加賀   不明
    千    天正七年(1589)
    栗     不明
    菊童  天正九年(1581)十二月一日生
    考之  天正十二年(1584)
    蓮丸  天正十五年(1587) (南禅寺聴松院に童子図がある)
    仁伊   不明
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田中左兵衛封事 - 3

2009-07-10 09:31:08 | 歴史
一、当年御仕置を不被改候者、重而者乍恐難被為成可有御座奉存候、公義よりも、当年者
   御法度書之御触なとも御座候、日やけ旁にて御座候間、能折柄之御仕置時分と奉存候、
   今の分にてハ、末々御勝手も弥つまらせられ、御借銀もまし、御利払も不被成之者、急に
   御用の時、新借御用ニ立申者も御座有間敷候、其時之御難儀、御名も立可申と奉存候、
   一刻も御急御仕置可然奉存候
一、小事をハそれ/\の役人ニ被 仰付、相究り申所を被聞召上、埒を御用不被成候者、大
   そう成所の御仕置者おそなわり可申様奉存候、右ニ書付申候様、少々の事者如何様ニ
   御座候とても不苦、又被成替も安キ御事ニ奉存候、兎角末々迄根強く通り申御仕置、此
   度と奉存候
一、代官ハ一人に可相定事と式目ニ見へ申候と、 真源院様へも 御意被成候、御存命にて
   御下国被成候者、万事御仕置可被改と 思召候様、礼式迄も御内意ニ而御座候、ケ様之
   儀ニ而も御分別被遊、可然奉存候、御国之御仕置、御名代ニ成可申仁躰を御撰、一人に
   御任被 殿様ハ御上聞計被 聞召、御家老中も構不申、談合之儀承計ニ被 仰付、一人
   の筈(ママ)ニ御持せ置被成候者、末々迄しまり能、御手前も被為直、御心も可被安と奉存
   候、他之御国取衆も、大形一人に御極置被成候様承及申候、古事ニ而御座候へとも、頼
   朝公も三老・一別当を定置、別当職万事を勤と哉覧申伝候、是ニ付、存寄之人柄付札之
   事
一、江戸ニ而万事きらに御座候者、従 公儀被 仰出、又ハ今度五歩一なと、御家中も日やけ
   の上に御懸被成候、御ひつはくの御身ニ者相違仕候様、世間の取沙汰も可有御座哉と奉 
   存候、御供衆へも自今已後、少も御借銀被成間敷候間、身持已下方万事左様相心得相
   勤申候様と堅被 仰出、可然と存候、御借銀の事、取次申上者ハ詞を尽し、御外聞も悪敷
   なとゝ、けにも思召候様に申上ニ而可有御座と、御すなをに御慈悲に被成御座候ニ付、被 
   聞召届候得者御心能被 仰付候故、大分借用仕、右ニ書付申如く取込つかひ、後ニハは
   たと手前不罷成候、可 被 召仕様も無御座候へ者、御心安被召仕候者も無御座候成行
   可申奉存候
一、今度従 公義出申御書付を被為請、御家中上下共に、身持・衣類・振舞・作事等之御法度
   書を御家老衆江被 仰付、ケ条之下書を御覧被成、急度被 仰触可然奉存候、歩之衆より
   下ハ、御国ニ而者一切きぬ物を着不仕、布・木綿之間を着仕候様被 仰付可然奉存候、衣
   類・刀・脇差之寸法等迄、前々従公義被 仰出ニ、 御法度書に相違仕候様相見へ申候、
   今程ハ女童迄、衣類其外美々敷諸事きらに御座候、侈りの様奉存候、夫故に御家中衰微
   仕候、左様に御座候得者、後々ハ 殿様御一人之御迷惑ニ極申様ニ奉存候、可被召仕た
   めには、不仕面々の身持の為に計仕候と見へ申候而、不及是非候儀御座候、御供使被
   仰付度毎に、日雇のことくニ召、かし米銀何程不被 仰付候へとも難成と申様見へ申候、
   今程者独旅江仕者、江戸道にても小身者迄駕にのり、歩之衆・御鉄炮・長柄之者も馬に乗
   り、上り下り仕と申候、病人は各別、右 御両代二ハ如此事ハ無御座事ニ御座候、ケ様御
   座候而者、みたりに成事之様に奉存候、御急キ之事か、又ハ夜白御側之御奉公ニ懸り申
   ものハ勿論、各別其外馬に乗り可申儀とハ不奉存候、役懸りの外ハ歩之衆より下、達者ニ
   無御座者抱替候得と可被仰付候、皆々達者を仕ニ而可有御座奉存候、あるき申者故歩行
   と申計ニ御座候
一、御所務方専一ニ奉存候、春あらおこしより、根付取上ヶ迄ニ念を入候得と、被 仰付様も可
   有御座哉、常々百姓之身持之事を仕候様、被 仰付可然奉存候、 御代ニ成、 御免相も
   次第ニ下り申候と相見へ申候、納所の時分計、せたけ取立申を入申候者、作も能く出来、
   百姓も強く、御免も上り可申候、右は百姓迄振替り、おこり申様見へ申候、土民者度々の
   おしへにて少者心得も直り、人に似可申奉存候、是又第一の御仕置と奉存候、御仕置之
   根元を御改専一ニ奉存候
一、江戸御供衆召連れ申下々、切米之高を御定させ、御触可然奉存候、御先代にも、此御触
   被 仰出たる事も御座候、左候而、御供衆召連申候人数、三千石取ハ今迄之弐千石取程
   ニ、弐千石取ハ千五百石程ニ、其下ハ夫々ニ右之様子を請減し召連候得と、員数を御定御
   書付させ、御触可然奉存候、是又 御先代ニ御自分・御家中共に、手詰り之時分ケ様被 
   仰付たる事とも御座候
一、申上候儀憚り千万ニ御座候得とも、賞罰之御吟味つよく御座有間布(敷)と奉存候、就中罰
   之方穿鑿なしに、片口ニ被 聞召上迄にて被 仰付候得者、御後悔も可有御座候、幾重に
   も御穿鑿をとけられ候者、其ものあやまり被 仰付、脇のしまりにも御仕置被成申様ニ奉存
   候、左様ニ御座候者、うつたへ申者も正路に御耳ニ立て可申様奉存候
     右之趣、乍恐御心得にも成申儀も可有御座哉と奉存寄所を不顧、愚案差上申候


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