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訪問購入(押し買い)に注意!「不用品の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」

2021-04-14 11:40:38 | 日記
CSNI消費者部会    CSNI:適格消費者団体NPO法人消費者支援ネットワークいしかわ
令和3年4月13日(火)13:30~15:30
石川県女性センター 3階相談室


令和3年度第1回の消費者部会が開催されました。
金沢市より委託された「高齢者を詐欺被害から守る」の
出前講座について話し合ったとき、
訪問購入の電話がかかってくるという話がでました。
訪問購入のトラブルを防ぐための情報を提供します。


訪問購入(訪問買い取り、押し買い)

独立行政法人国民生活センターの2021年3月5日公表の資料によるとPIO-NETに寄せられた相談件数は
2017年 8431件、2018年 6654件 2019年 5251件 2020年 4128件(前年同期 3666 12月1日現在)

最近の事例
・不用品買取業者から、「何でも買い取る」と電話勧誘を受け、来訪を承諾して住所を伝えたが
 後から心配になり断りたい。どうしたらいいか。
・高齢の母宅に業者から電話があり、その後訪問して貴金属類を安価で買い取って行った。
 母はクーリング・オフしたいと言っている。
・高齢独居の父宅に不用品を買い取るという業者から電話があり、明後日来訪されることになった。
 不審なので断り方を相談したい。
・訪問してきた業者に金のネックレスを打った。安く売ってっしまったと後悔し業者に電話をかけているが
 電話にでない。クーリング・オフしたい。
・不要な衣類等を買い取るという業者が自宅に来て、売りたくないと断っているのに、
 指輪やブレスレットなどを査定され持って帰られてしまった。
 その際クーリング・オフはできないと言われたが、今からでも取り戻せないか


2018年1月29日公表の「訪問購入のトラブルを防ぐには」から

「訪問購入」については、
 消費者を守るためのルールや制度が法律で定められています
  訪問購入は、消費者の自宅を購入業者が訪問し、物品を買い取ることです。
  「訪問買い取り」や「押し買い」と呼ばれることもあります。
   2013年2月に、特定商取引に関する法律が改正され、規制対象に「訪問購入」が加えられました。
   改正後も、貴金属やブランド品等を強引に買い取るトラブルが後を絶ちません。
    事例 不要な靴をリサイクルするという業者と電話で訪問の約束をした。いざ来訪すると
       「貴金属はないか」としつこく居座られた
    事例 着物の買い取りに来た業者が「査定結果の連絡待ちだ」と言って、数時間帰らない。
       その間に「不要な貴金属はないか」と聞かれ、安く買い取られてしまった
    事例 貴金属はないと伝えたら、大声で怒鳴られ怖い思いをした

 買い取り業者の訪問があったときは
   「不要な勧誘はきっぱり断る」
   「売るつもりのない貴金属やブランド品などを、むやみに見せない、触らせない」ことが大事

  以下のような訪問や勧誘は禁止されています
   1.消費者から勧誘の要請がないのに、突然訪問して勧誘すること(不招請勧誘)
       査定のみ依頼したのに、訪問のついでに買い取りも勧誘すること
       事前の約束とは違う物品について、買い取りの勧誘をすること

   2.事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的を明示せずに勧誘すること
   3.消費者が断った場合に、居座ることや、再勧誘をすること

 売却したとき、契約書面の交付を求めましょう
   購入業者には以下の事項を記載した契約書面を消費者に交付する義務があります。
    ・物品の種類や特徴
    ・購入価格
    ・クーリング・オフについての説明事項
    ・申し込みや契約の年月日
    ・事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名

   ※業者との交渉などで必要となる場合があるため、書面を受け取ったら大切に保管しておきましょう。

 クーリング・オフ期間中は購入業者への引き渡しを拒むことができます
   訪問購入にはクーリング・オフ制度があります。
   書面を受けた日を1日として8日間は、購入業者に書面などで申し入れることによって、
   無条件で契約を解除することができます。
   また、消費者には「引き渡し拒絶権」が認められており、この8日間は物品の引き渡しを拒むことができます。
   売却の契約をしても、その場ですぐに物品を引き渡す必要はありません
    ※ただし、一部物品はクーリング・オフを始め、訪問購入の規定が適用されません。
      2輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券

 
 お困りの際にはお近くの消費生活センター等にご相談ください
   消費者ホットライン  188(いやや!)番

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参加者宅にかかってきた電話は
「不要な靴はないか」というものでした。
試しに来訪してもらうと、ブランド品のカバンや貴金属についても聞かれたそうです。

終活やコロナ禍で自宅の不用品を整理している方も多いのではないでしょうか。
「どうしよう」と思っているときに、
電話がかかり「不用品はありませんか買い取りますよ」と言われたら
頼んでみるかという気にもなります。

警察本部から伺った話では、
「帰ってください」と言っているのに帰らない場合は
110番してくださいとのことでした。

契約しても8日間は引渡しを拒んでおくのもいいかもしれません。
その間よく考えることもできますね!

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