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学習会「石川県の食品衛生監視指導計画を知ろう」開催される!

2019-09-10 09:53:19 | 日記
令和元年9月6日(金)
CSNI消費者部会後に開催されました。

講師は石川県健康福祉部薬事衛生課 水島氏

1.食品衛生監視指導計画について
  食品衛生法第24条第1項により計画を定めなければならない。
          第3項では、食品衛生上の危害の発生の状況やその他の地域の実情を勘案して定める
          
       第22条第1項 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う食品衛生に関する
              監視又は指導の実施に関する指針を定める
       
       第30条第2項 都道府県知事などは、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより
              その命じた食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない

       〇食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年8月29日厚生労働省告示第301号)策定

  「指針」の中で
   「消費者も、家庭内での食中毒の発生を防止する等の観点から、
    食品の安全性の確保に関する知識と理解を深め、適切に食品を選択し、均衡のとれた食生活を送ることのほか
    食品の安全性の確保に関する施策に意見を表明するよう努める等
    食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすことが期待されている」

  石川県食品衛生監視指導計画
   第1条 基本的方針
   第2条 監視指導の実施体制
   第3条 監視指導事項
   第4条 具体的施策
   第5条 違反発見時の対応
   第6条 計画の実施状況等の公表及びリスクコミュニケーションの実施
   第7条 食中毒等の健康危害発生時の対応
   第8条 食品等事業者の自主的衛生管理の推進
   第9条 食品衛生に係る人材育成・資質向上等
   第10条 食品衛生法以外の法令に基づく監視指導

2.パブリックコメントについて
  食品衛生法第64条第2項  
    都道府県知事等は、第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、
    その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない

  毎年(案)の段階でパブリックコメントを募集している
  
  公表の方法  ➀新聞社、テレビ局等のへの資料提供
         ➁県ホームページに掲載
         ➂紙ベース
          本庁:薬事衛生課、行政情報サービスセンター
          出先機関:小松県税事務所、中能登総合事務所、奥能登総合事務所
               各県保健福祉センター(南加賀、石川中央、能登中部、能登北部)

  期間 2月22日~3月22日(2019)  1か月間 ※以前は2週間だったが要望により1カ月に変更
  
  県ホームページ  くらし・教育・環境⇒食品衛生⇒食品衛生監視指導⇒石川県食品衛生監視指導計画(案)に対する意見募集
  
  (案)の段階では、アンダーラインがひかれているとことが変わった点

3.その他
  意見募集結果は 平成24年度にあったが、最近はなし
   意見の概要
    1.パブリックコメント募集期間の延長 
    2.食の安全安心条例(平成27年3月制定)の策定ついて
    3.監視指導について
    4.「生食用食肉」の危険性の情報提供
    5.食中毒防止対策について
    6.原発事故よる放射能汚染の対応
    7.食品中の放射性物質対策
    8.食品表示の適正化
    9.食品事業者の自主衛生管理の推進


質疑応答
  食品衛生法が一部改正され(平成30年6月13日)
  HACCP(ハサップ)にそった衛生管理の制度化に向け、講習会を開催している(石川県)

  学習会を出向いて開催するなどして、監視指導計画の周知を図ってほしい


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いしかわ消費者支援ネットワークいしかわの消費者部会は
消費者教育の啓発について活動をしています。

パブリックコメントに消費者の意見を届けることも必要ではと、学習会を開催しました。
毎年策定される「食品衛生監視指導計画」について
消費者も関心を持ち、食品の安全性の確保に向けてよりよいものにしていきたいものです。

消費者教育の推進のため
グッドチョイスセミナー(消費者市民社会の普及に向けた啓発講座)
高齢消費者被害防止のためのセミナーや消費者力検定(主催:一般社会法人日本消費者協会)の実施等
開催しています。興味関心がある方はご参加ください!

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