新名眼科 院長日記

キックスケーター

最近 町でよく見かける電動のキックスケーター。

すごいスピードですり抜けていきます。

改正道路交通法で「特定小型原動機付き自転車(特定原付き)」と位置づけられています。

免許証は必要ありませんが、ルールはしっかりとあります。

車道は時速20Kmまで、歩道を走るときにはモードを切り替えて時速6Kmまでと決まっています。

ルールを知らず、交通違反になるケースが増えているようです。

手軽に使いすぎて違反者が増えるようでは困ります。

免許でなくても、せめて講習を受けて許可証ぐらいは必要だと思うのですが。

事故のないようにしてほしいものです。

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