最近 町でよく見かける電動のキックスケーター。
すごいスピードですり抜けていきます。
改正道路交通法で「特定小型原動機付き自転車(特定原付き)」と位置づけられています。
免許証は必要ありませんが、ルールはしっかりとあります。
車道は時速20Kmまで、歩道を走るときにはモードを切り替えて時速6Kmまでと決まっています。
ルールを知らず、交通違反になるケースが増えているようです。
手軽に使いすぎて違反者が増えるようでは困ります。
免許でなくても、せめて講習を受けて許可証ぐらいは必要だと思うのですが。
事故のないようにしてほしいものです。