新名眼科 院長日記

特措法

大阪は今日も春の陽気です。

厚生労働省は16日までの1週間に全国の医療機関を受診したインフルエンザ患者が推定147万人で、2週続けて減少したと発表しました。
大流行の恐れを示す警報レベルを下回り、ピークを過ぎたようです。


新型インフルエンザ等対策特別措置法の特定接種登録が2月末に締め切られます。
これは新型インフルエンザなどの感染症が起こった時に登録した医療機関は予防接種を優先的に受けることができ、万が一 医療従事により死亡などした時に保証されるというものです。
全国的には登録した医療機関が多いようですが、大阪は今のところ少ないようです。
これは医師が無責任ということではありません。
この法律には多くの問題点が隠されているからです。
1)新型インフルエンザ等 の等には致死率が高く、治療法の確立されていない感染症が含まれること。
2)流行時には診療所以外の場所での医療を強いられる可能性があること。
3)新型インフルエンザワクチンが副反応が強く、安全性が確立されていないこと。
4)2009年の新型インフルエンザ時には、ワクチンの供給はごく少量で、診療を続けるだけの人数分の配布はなかった。
等が挙げられます。

そもそも感染症対策は国がするものを丸投げしたような感じもします。
登録をしていなくても医療従事者には優先的にワクチンの供給をするのが当然のことだと思います。
しばらく様子を見たいと思います。
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