今日、後援会報13号を入稿いたしました。
年末年始をはさむため普段より少し印刷に時間がかかりますが、1月3週目くらいには配布を開始できる予定です。
またホームページにも掲載し次第、ブログでもお知らせいたします。
さて、新年の年賀状についてお知らせです。
議員は公職選挙法によって選挙区内の方々に自ら年賀状を出すことを禁止されています。
公職選挙法147条の2には、あいさつ状の禁止として
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、
答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
とあります。
また、高砂市議会でも申合せにより、
虚礼にわたる年賀状、暑中見舞状などによる時候のあいさつは行わない。ただし、答礼のための自筆によるものを除く。
とされています。
資金力によって左右されないための法律、申合せと理解しています。
そのため、私も選挙区内への年賀状は自粛し、自筆の答礼のみとさせていただいています。
本来であればこちらからご挨拶するべきところではありますが、
公職選挙法の精神と理解いただければと思います。
いただいたものにはもちろんお返事はさせていただきます。
文字を書くことは好きですので、毎年自筆のものを楽しんで書いています。
また、ホームページや当ブログでも新年のご挨拶をさせていただく予定です。
インターネットを介してのご挨拶となりますが、ご覧いただければ嬉しく思います。
本年もブログを読んでいただきまして、本当にありがとうございます。
至らなかった点も多々あったことと思いますが、議会の内容や日々の活動をよりわかりやすくお伝えできるよう、
2017年も改善しながら取り組んでまいりたく思います。
引続き、よろしくお願いいたします。
年末年始をはさむため普段より少し印刷に時間がかかりますが、1月3週目くらいには配布を開始できる予定です。
またホームページにも掲載し次第、ブログでもお知らせいたします。
さて、新年の年賀状についてお知らせです。
議員は公職選挙法によって選挙区内の方々に自ら年賀状を出すことを禁止されています。
公職選挙法147条の2には、あいさつ状の禁止として
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、
答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
とあります。
また、高砂市議会でも申合せにより、
虚礼にわたる年賀状、暑中見舞状などによる時候のあいさつは行わない。ただし、答礼のための自筆によるものを除く。
とされています。
資金力によって左右されないための法律、申合せと理解しています。
そのため、私も選挙区内への年賀状は自粛し、自筆の答礼のみとさせていただいています。
本来であればこちらからご挨拶するべきところではありますが、
公職選挙法の精神と理解いただければと思います。
いただいたものにはもちろんお返事はさせていただきます。
文字を書くことは好きですので、毎年自筆のものを楽しんで書いています。
また、ホームページや当ブログでも新年のご挨拶をさせていただく予定です。
インターネットを介してのご挨拶となりますが、ご覧いただければ嬉しく思います。
本年もブログを読んでいただきまして、本当にありがとうございます。
至らなかった点も多々あったことと思いますが、議会の内容や日々の活動をよりわかりやすくお伝えできるよう、
2017年も改善しながら取り組んでまいりたく思います。
引続き、よろしくお願いいたします。