今日は男女共同参画アドバイザー養成塾の講義でした。
午前中のテーマは家庭科教育と学校教育における男女共同参画。
午後のテーマは法の中の女と男。
どちらも、今まであまり考えたことのなかったテーマであったため、
新鮮な気持ちで聞くことができました。
午前中の家庭科教育については、男女共修となったことがもたらしたものや
若者のライフデザインなどについての講義でした。
家庭科が男女共修となったのは中学では1993年、高校では1994年からだそうです。
技術も家庭科もどちらも習って当然の世代として育った私にとっては、
「別修」、「共修」という言葉さえも馴染みのないものでしたが、
今回の講義を聞いて、今の社会には男女共同参画に対して、
多様な考え方を持つ世代がともに生活していることを改めて感じさせられました。
午後のテーマは、憲法や民法の中の性の違いの規定などについて。
特に興味深かったことが、民法の親族の規定の中には、
夫からでしかできない法律行為があるということ。
嫡出否認の訴えがそれにあたるということです。
意外と、性の違いがある規定があることを初めて知りました。
午前中のテーマは家庭科教育と学校教育における男女共同参画。
午後のテーマは法の中の女と男。
どちらも、今まであまり考えたことのなかったテーマであったため、
新鮮な気持ちで聞くことができました。
午前中の家庭科教育については、男女共修となったことがもたらしたものや
若者のライフデザインなどについての講義でした。
家庭科が男女共修となったのは中学では1993年、高校では1994年からだそうです。
技術も家庭科もどちらも習って当然の世代として育った私にとっては、
「別修」、「共修」という言葉さえも馴染みのないものでしたが、
今回の講義を聞いて、今の社会には男女共同参画に対して、
多様な考え方を持つ世代がともに生活していることを改めて感じさせられました。
午後のテーマは、憲法や民法の中の性の違いの規定などについて。
特に興味深かったことが、民法の親族の規定の中には、
夫からでしかできない法律行為があるということ。
嫡出否認の訴えがそれにあたるということです。
意外と、性の違いがある規定があることを初めて知りました。
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