ころころのブログ

主に行政書士・宅建の試験に関してお話します。

宅建の1肢1答3。

2010-07-30 17:16:26 | 日記
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解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。

宅建試験の平成20年度問題27を例にしますと、

印紙税に関する次の記述のうち、正しいか、誤っているか、答えなさい。


土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。


誤りです。

印紙の消印は課税文書の作成者が行うとされており、作成者は、自己又はその代理人、使用人(従業者)の印章又は署名で消さなければならない。


宅建の1肢1答2。

2010-07-30 17:15:16 | 日記
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解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。


宅建試験の平成20年度問題27を例にしますと、


印紙税に関する次の記述のうち、正しいか、誤っているか、答えなさい。

国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。


正しいです。

国等と国等以外の者が共同で作成した文章は、国等以外の者が保存するものについては、国等が作成したものとして非課税文書となる。

宅建の1肢1答。

2010-07-30 17:14:13 | 日記
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宅建試験の平成20年度問題27を例にしますと、

印紙税に関する次の記述のうち、正しいか、誤っているか、答えなさい。

当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2000万円減額し、8000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。


誤りです。

契約金額を減少させる変更契約書の記載金額は、記載金額のないものとして扱われ、200円の印紙税が課される。

宅建の1肢1答2。

2010-07-30 14:12:44 | 日記
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宅建試験の平成20年度問題27を例にしますと、


印紙税に関する次の記述のうち、正しいか、誤っているか、答えなさい。


土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。


誤りです。


印紙の消印は課税文書の作成者が行うとされており、作成者は、自己又はその代理人、使用人(従業者)の印章又は署名で消さなければならない。


宅建の1肢1答。

2010-07-30 14:11:01 | 日記
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宅建試験の平成20年度問題27を例にしますと、


印紙税に関する次の記述のうち、正しいか、誤っているか、答えなさい。


国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。

正しいです。


国等と国等以外の者が共同で作成した文章は、国等以外の者が保存するものについては、国等が作成したものとして非課税文書となる。