ころころのブログ

主に行政書士・宅建の試験に関してお話します。

復習を重ねると結果は?

2010-05-24 17:37:16 | 日記
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復習を重ねますと、成績が上がります。


復習を何回も重ねますと、間違いなく過去問・問題集を解答する正答率が高くなります。

自分が過去問・問題集を何回も復習して正答率が高くなるということは、成績がものすごくレベルアップしています。



成績について。

2010-05-24 17:35:51 | 日記
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だれでも天才になれる脳の仕組みと科学的勉強法からここで引用します。


勉教量と成績の関係は、単純な比例関係にあるのではなく、むしろ等比級数的な上昇カーブを描くことが分かります。

1、2、4、8、16・・・のように成績が伸びるのです。

宅建の1答3。

2010-05-24 13:14:09 | 日記
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宅建試験の平成21年度の問題1を例にしますと

民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのか、正しいか、どちらか。

意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。

正しい。

解説は解答そのままです。



宅建の1答2。

2010-05-24 13:12:44 | 日記
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宅建試験の平成21年度の問題1を例にしますと

民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのか、正しいか、どちらか。

意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。

誤りです。

そのポイントは「黙示的に表示した」です。
黙って表示しています。
前の選択肢「明示的に表示した」も、この選択肢「黙示的に表示した」も
表示をしていますので、黙示的に表示した場合は、意思表示となります。
よって、法律行為の要素となります。

宅建の1答。

2010-05-24 13:11:32 | 日記
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宅建試験の平成21年度の問題1を例にしますと

民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているのか、正しいか、どちらか。

表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。


正しいです。

ただし、表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めているときは、第三者がその意思表示の無効を主張することはできます。