菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

「新型コロナ特措法・感染症法改定案の罰則」

2021年01月20日 17時51分12秒 | 国政
 今日のしんぶん赤旗に、「新型コロナ特措法・感染症法改定案の罰則」の内容が書いてあります。これは、自民党が18日の会合で了承した改定案です。

 新型コロナ特措法
・まん延防止等重点措置
 新設 緊急事態宣言前の措置。知事が休業、時短営業を命令でき、命令を公表できる。
 罰則 立ち入り検査拒否などは20万円以下の過料、休業などの命令違反は30万円以下の過料
・事業者支援
 国と自治体が必要な財政上などの措置を講じる(義務規定)
緊急事態措置
 見直し 宣言下での休業、時短などの指示を命令に強化措置を
 罰則(新設)命令違反は50万円以下の過料

問題点
 緊急事態宣言の前に「まん延防止等重点措置」を創設しています。緊急事態に至るのを避けるために、宣言前から時短命令などの私権制限を知事ができるようにするものです。
 どういう事態に「重点措置」指定を行なうのかの規定があいまいです。要件は「政令で定める」としております。緊急事態と違い国会への報告義務もありません。要件や国会の関与があいまいなままの私権制限は重大な問題があります。

感染症法
・入院勧告
 新設 勧告拒否や入院先からの逃走は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・積極的疫学調査
 罰則 正当な理由のない調査拒否や虚偽答弁は50万円以下の罰金
・国と自治体の権限強化
 見直し 医療機関が協力要旨に応じない場合に勧告でき、機関名を公表できる

問題点
 政府は実効性を確保するための罰則だと主張しますが、根拠はありません。政府は調査協力もおきた件数も把握しておらず、13日の記者会見で、菅首相も「具体的には承知していない」と述べています。刑事罰となれば、仕事ができなくなることや偏見を恐れ、感染抑止のための協力をかえって妨げる恐れをもあります。
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