今日のしんぶん赤旗は、「地位協定の抜本的改定必死」の見出しで記事を書いています。紹介します。
地位協定の抜本的改定必死

米兵犯罪被害者補償に難点
在日米軍関係者による複数の犯罪者を日本政府が隠蔽していた問題が発覚し、日米同盟のもとで被害者の人権が踏みにじられていると批判の声が高まりました。米軍に特権的地位を与えている日米地位協定は犯罪被害者への補償でも米側を優位に置くなど、守られるはずの被害者が泣き寝入りを強いられている実態があります。
「公務外」は支払い義務なし/日本政府の見舞金に大穴
米兵の犯罪・事故に対する被害への補償
●公務中⇒米側が75%、日本側が25%支払い(地位協定第18条5e)
●公務外⇒米側に支払い義務なし。「慰謝料」の支払いは米側しだい(地位協定第18条6c)
●損害額と「慰謝料」の差額を日本政府が肩代わり⇒SACO見舞金⇒遅延損害金、裁判費用は含まれず!
具体例
146万円で免責要求
2008年に沖縄県沖縄市でタクシー運転手の宇良宗一さんが米兵2人に頭や顔を酒瓶や拳で殴られ、重症を負う事件が発生。宇良さんは心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症し、就労にも復帰でいないまま12年に亡くなりました。
米側は、遺族側が再三賠償を求めても回答を先送りし、回答時には事件から10年がたっていました。内容は約146万円の示談金を支払う代わりに加害米兵の免責を遺族側に要求するものでした。
遺族は納得できず民事訴訟を提起。結果、米側に事件発生日からの年率で加害者に課せられる遅延損害金900万円を含む約2640万円の判決が命じられましたが、米側は示談金と同額の約146万円しか支払いませんでした。
このため、米側に代わり日本政府は遺族側に賠償金の差額1590万円を支払いましたが、遅延損害金900万円を除外し、その支払いを拒否。遺族が日本政府を相手に遅延損害金の支払いを求めた訴訟を起こしましたが、最高裁は今月16日、遺族側の上告を棄却しました。






