世田谷区議会議員・田中優子の活動日誌

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長期欠席していた選挙管理委員に、140万円の返還命令!(杉並区)…世田谷区でも同じような事例が。

2016年02月16日 | 政治&社会情勢

以下は、昨年の11月20日、新聞各紙で報道された

「選挙管理委員報酬の返還命令」の記事です。


杉並区において「半年間、委員会を欠席し業務を

一切していなかった委員にまで報酬を全額支払う

条例は違法で無効」という判決が出ました。


杉並区のその病欠の選挙管理委員は、半年間で

約140万円の報酬を受けとっていたそうです。


 

この判決を受けて(世田谷区も同じ条例なので)、

これはまずい!とばかり、今月23日から始まる

世田谷区議会第1回定例会で「条例改正」の提案

が、行政からなされることとなりました。


簡単に言うと「長く欠席した場合は報酬を支払わない」

という項目を条例に追加する、ということです。


実は、世田谷区においても、同じような事例がありました。

平成20年8月〜平成年3月(約7ヶ月間)、病欠で委員会を

欠席していた選挙管理委員(元、区議)がいたのですが、

報酬全額(約180万円)が支払われています。


私は、そもそも、この選挙管理委員がほとんどの場合、

「議員の天下り先のポスト」で、月に3回(1回約30分〜

1時間)程度の会議で月額報酬(休んでも全額もらえる)

という制度自体がおかしいと思っていました。

しかも、24万円〜29万円という高額な報酬です。


もちろん、選挙管理委員の責務は軽いものではない、と

認識していますが、それにしてもこの報酬額は世間一般

には通用するものとは思えません。


ですから、過去に、「月額から日額報酬に変えるべき」

と提案し、議員提出議案も出したことがあります。


今回の杉並区の事例を受けての判決、それを受けての

世田谷区の対応(長期欠席の場合は報酬を支払わない

ことができる、という項目を追加する)で、一歩前進、

というところですが、


議員の天下り先(現在の選挙管理委員は4人のうち3人が

元区議⇒自民党、公明党、生活者ネットワーク、です)

ということは、ほとんどの区民の皆さま、ご存知ないの

では?と思います。

 

(ちなみに、1名だけ、元区議ではない一般の方ですが、

私はその人に投票しています)

 

 

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